Aが、Bに対する債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1.AのBに対する債権に譲渡禁止の特約があり、Cがその特約の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して特約の存在を対抗することができる。
2.AがBに債権譲渡の通知を発送し、その通知がBに到達していなかった場合には、Bが異議をとどめない承諾をしても、BはCに対して当該債権に係る債務の弁済を拒否することができる。
3.AのBに対する債権に譲渡禁止の特約がなく、Cに譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合、その取引の種類、金額、期間などにより当該債権が特定されていたときは、特段の事情がない限り、AからCへの債権譲渡は有効である。
4.Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに、異議をとどめない承諾をせず、相殺の意思表示もしていなかった。その後、Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、Cに対抗することはできない。
【答え:3】
1・・・誤り
まず、AB間で譲渡禁止特約をしているにも関わらず、AはC(悪意)に債権を譲渡し、さらにD(善意無重過失)に譲渡しています。
債権譲渡禁止特約は、債権の譲受人が特約の存在を知らず(善意)、また、知らないことに重過失がない場合(無重過失)には、債務者Bは債権の譲受人に対して、無効を主張することができません。
したがって、Bは債権の譲受人であるDに対して譲渡禁止特約について対抗することはできません。
2・・・誤り
まず、債権の譲受人Cが、債務者Bに、対抗するための要件(金を返せと主張するための要件)は下記のいずれかです。
- 譲渡人Aから債務者Bへの通知
- 債務者Bが債権譲渡を承諾
今回、Aが発送した債権譲渡の通知は、まだBに到達していないから、1の要件は満たしません。
しかし、Bは、債権譲渡について承諾をしているので2の要件を満たしています。
したがって、譲受人Cは債権譲渡の対抗要件を備えているので、BはCに対して債務の弁済を拒否することができません。
3・・・正しい
まだ発生していない将来の取引に関する債権であっても、取引の種類、金額、期間などにより特定されていれば、債権譲渡の対象にすることができます(判例)
したがって、AからCへの債権譲渡は有効です。
4・・・誤り
弁済期到来前に受働債権の譲渡があった場合でも、債務者Bが譲渡通知の当時すでに弁済期の到来している反対債権(Aに対する債権)を有するときは、譲受債権者Cに対し相殺をもって対抗することができます(判例)。
したがって、Bは、Cの支払い請求に対して、相殺で対抗することができます。
この点は理解しないといけないので個別指導で解説します!
平成28年度(2016年)宅建試験・過去問
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 制限行為能力者
- 問3
- 意思表示・対抗関係
- 問4
- 抵当権
- 問5
- 債権譲渡
- 問6
- 契約不適合責任
- 問7
- 賃貸借・使用者責任
- 問8
- 転貸借
- 問9
- 判決文
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 都市計画法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 監督処分
- 問27
- 媒介契約
- 問28
- 8種制限
- 問29
- 業務上の規制
- 問30
- 重要事項説明・37条書面
- 問31
- 保証協会
- 問32
- 広告の規制
- 問33
- 報酬
- 問34
- 業務上の規制
- 問35
- 免許
- 問36
- 重要事項説明
- 問37
- 免許の基準・免許換え
- 問38
- 宅地建物取引士
- 問39
- 35条書面・37条書面
- 問40
- 営業保証金
- 問41
- 業務上の規制
- 問42
- 37条書面
- 問43
- 8種制限
- 問44
- クーリングオフ
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物