平成28年(2016年)問7/宅建過去問

AがBから賃借する甲建物に、運送会社Cに雇用されているDが居眠り運転するトラックが突っ込んで甲建物の一部が損壊した場合(以下「本件事故」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。なお、DはCの業務として運転をしていたものとする。

ア.AがBに対して支払う賃料は、甲建物の滅失した部分の割合に応じ、賃料は減額される。(改正民法に伴い問題文を一部変更)

イ.Aは、甲建物の残りの部分だけでは賃借した目的を達することができない場合、Bとの賃貸借契約を解除することができる。

ウ.Cは、使用者責任に基づき、Bに対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、Dに対して求償することができるが、その範囲が信義則上相当と認められる限度に制限される場合がある。

 


 

 

 

 

 

 

【答え:3】


ア.AがBに対して支払う賃料は、甲建物の滅失した部分の割合に応じ、賃料は減額される。(改正民法に伴い問題文を一部変更)

ア・・・正しい

A:甲建物の賃借人
B:甲建物の所有者(賃貸人)
運送会社C:使用者
D:被用者(加害者)

賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失した場合、
その滅失した部分の割合に応じて、賃料は当然に減額されます。したがって、本肢は正しいです。


イ.Aは、甲建物の残りの部分だけでは賃借した目的を達することができない場合、Bとの賃貸借契約を解除することができる。

イ・・・正しい

賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失した場合、
残存する部分のみでは賃借人Aが賃借をした目的を達することができないときは、
賃借人Aは、AB間の賃貸借契約を契約の解除をすることができます。
つまり、本問は正しいです。


ウ.Cは、使用者責任に基づき、Bに対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、Dに対して求償することができるが、その範囲が信義則上相当と認められる限度に制限される場合がある。

ウ・・・正しい

使用者責任に基づき、使用者Cが被害者Bに対して損害を賠償した場合、使用者Cは被用者Dに対して「損害の公平な分担という見地から信義則上認められる限度」で求償できるとしています。(判例)

したがって、本肢は正しいです。

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平成28年度(2016年)宅建試験・過去問

問1
民法の条文
問2
制限行為能力者
問3
意思表示・対抗関係
問4
抵当権
問5
債権譲渡
問6
契約不適合責任
問7
賃貸借・使用者責任
問8
転貸借
問9
判決文
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法
問16
都市計画法
問17
都市計画法
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
印紙税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
監督処分
問27
媒介契約
問28
8種制限
問29
業務上の規制
問30
重要事項説明・37条書面
問31
保証協会
問32
広告の規制
問33
報酬
問34
業務上の規制
問35
免許
問36
重要事項説明
問37
免許の基準・免許換え
問38
宅地建物取引士
問39
35条書面・37条書面
問40
営業保証金
問41
業務上の規制
問42
37条書面
問43
8種制限
問44
クーリングオフ
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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