平成28年(2016年)問19/宅建過去問

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.特定行政庁が許可した場合、第一種低層住居専用地域内においても飲食店を建築することができる。

2.前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m以上ある場合は適用されない。

3.公園内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建ぺい率の制限は適用されない。

4.第一種住居地域内における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、当該地域に関する都市計画においてその限度が定められた場合には、当該限度以上でなければならない。


 

 

【答え:4】


特定行政庁が許可した場合、第一種低層住居専用地域内においても飲食店を建築することができる。

1・・・正しい

第一種低層住居専用地域内においては、原則として、飲食店を建築することはできません。
ただし、特定行政庁の許可を受ければ、例外として、飲食店を建築することができます。


前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m以上ある場合は適用されない。

2・・・正しい

前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m未満の場合に適用され、本肢のように12m上の場合は適用されません。

容積率の制限については、「都市計画で定められる容積率」と「前面道路の幅員から計算される容積率」の2つがあり、どちらの制限も満たす必要があります。(小さい方=厳しい方が適用される


公園内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建ぺい率の制限は適用されない。

3・・・正しい

公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物」で「特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの」については、建ぺい率の制限が適用されません。

したがって、本肢は正しい記述です。

しっかり、内容を理解しながら勉強を進めていきましょう!
どのように理解していくかは個別指導でお伝えします!


第一種住居地域内における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、当該地域に関する都市計画においてその限度が定められた場合には、当該限度以上でなければならない。

4・・・誤り

外壁の後退距離の限度が定められるのは、「第一種低層住居専用地域」又は「第二種低層住居専用地域」内です。つまり、第一種住居地域内で、定められることはありません。

令和6年度 個別指導開講

平成28年度(2016年)宅建試験・過去問

問1
民法の条文
問2
制限行為能力者
問3
意思表示・対抗関係
問4
抵当権
問5
債権譲渡
問6
契約不適合責任
問7
賃貸借・使用者責任
問8
転貸借
問9
判決文
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法
問16
都市計画法
問17
都市計画法
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
印紙税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
監督処分
問27
媒介契約
問28
8種制限
問29
業務上の規制
問30
重要事項説明・37条書面
問31
保証協会
問32
広告の規制
問33
報酬
問34
業務上の規制
問35
免許
問36
重要事項説明
問37
免許の基準・免許換え
問38
宅地建物取引士
問39
35条書面・37条書面
問40
営業保証金
問41
業務上の規制
問42
37条書面
問43
8種制限
問44
クーリングオフ
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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