国土利用計画法第23条に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.市街化区域内の土地(面積2,500㎡)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。
2.Aが所有する監視区域内の土地(面積10,000㎡)をBが購入する契約を締結した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
3.都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000㎡)と乙土地(面積5,000㎡)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。
4.市街化区域内の甲土地(面積3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積4,000㎡)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。
【答え:3】
1・・・誤り
市街化区域内の土地の売買の場合、2000㎡以上の取引が事後届出の対象です。
この事後届出は、その契約を締結した日から起算して2週間以内にしなければなりません。
本肢は「3週間」となっているので誤りです。
2・・・誤り
国土利用計画法において、「監視区域」で一定の取引をする場合、事前届出が必要です。
本肢は「事後届出」となっているので誤りです!
監視区域内において、事前届出が必要となる面積については「都道府県の規則」で定められています。 この面積は、事後届出よりも小さい数値で定められてます。
例えば、市街化区域内では100㎡以上の取引で事前届出が必要といった感じです。
つまり、より小さい面積での取引でも事前届出が必要になってくるわけです。
そして、監視区域内における取引については、当事者双方(AとB)が届出義務者となります。
事後届出では、買主のみが届出義務者でしたが、事前届出では、売主・買主双方が届出義務者となるので注意が必要です。
3・・・正しい
都市計画区域外6000㎡の甲土地
都市計画区域外5000㎡の乙土地
都市計画区域外の事後届出の面積要件は、10,000㎡以上です。
甲土地、乙土地単独では、事後届出の面積要件には達していませんが、本肢は「一団の土地」となっているので合計面積で判断します。
すると、10,000㎡以上なので、買主(購入する契約を締結した者)は事後届出が必要です。
4・・・誤り
市街化区域内の3000㎡の甲土地
↓1ヵ月後
4000㎡の乙土地
本肢は甲土地を購入した時点で、事後届出の面積要件(2000㎡以上)に達しています。
したがって、この売買契約日から2週間以内に事後届出をしなければなりません。
また、乙土地については、どの区域に属しているかの記載がないので、
届出が必要かどうかは判断しかねますが、甲土地の事後届出を、乙土地の契約締結後に事後届出を行うとなると、 甲土地の売買契約締結日から2週間以内に事後届出ができないので、 本肢の「甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる」 は誤りです。
平成28年度(2016年)宅建試験・過去問
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 制限行為能力者
- 問3
- 意思表示・対抗関係
- 問4
- 抵当権
- 問5
- 債権譲渡
- 問6
- 契約不適合責任
- 問7
- 賃貸借・使用者責任
- 問8
- 転貸借
- 問9
- 判決文
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 都市計画法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
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- 問27
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- 問28
- 8種制限
- 問29
- 業務上の規制
- 問30
- 重要事項説明・37条書面
- 問31
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- 問32
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- 報酬
- 問34
- 業務上の規制
- 問35
- 免許
- 問36
- 重要事項説明
- 問37
- 免許の基準・免許換え
- 問38
- 宅地建物取引士
- 問39
- 35条書面・37条書面
- 問40
- 営業保証金
- 問41
- 業務上の規制
- 問42
- 37条書面
- 問43
- 8種制限
- 問44
- クーリングオフ
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物