平成28年(2016年)問1/宅建過去問

(解説について改正民法適用済み)
次の記述のうち、民法の条文に規定されていないものはどれか。

1.利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年3%とする旨(改正民法に伴い問題文を一部変更)

2.賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づく金銭債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる旨

3.免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨

4.契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する旨


 

 

 

 

 

 

【答え:1】


利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5%とする旨

1・・・条文に規定されていない

改正民法では、利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率(3%)を基準にすることとなっています(民法404条)。よって、「5%」とする旨の規定はないです。


賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づく金銭債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる旨

2・・・条文に規定されている

改正民法では、「賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づく金銭債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる」と規定されています(民法622条の2第2項)。


免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨

3・・・条文に規定されている

改正民法では、免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨が規定されています(民法472条2項)。そして、この場合、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、効力を生じます。

債務引受とは何か?平成27年でも出題されているので、個別指導で解説します!

 


契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する旨

4・・・条文に規定されている

改正民法は「契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。」と規定しています(民法537条1項)。したがって、本肢は民法の条文に規定されています。

令和6年度 個別指導開講

平成28年度(2016年)宅建試験・過去問

問1
民法の条文
問2
制限行為能力者
問3
意思表示・対抗関係
問4
抵当権
問5
債権譲渡
問6
契約不適合責任
問7
賃貸借・使用者責任
問8
転貸借
問9
判決文
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法
問16
都市計画法
問17
都市計画法
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
印紙税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
監督処分
問27
媒介契約
問28
8種制限
問29
業務上の規制
問30
重要事項説明・37条書面
問31
保証協会
問32
広告の規制
問33
報酬
問34
業務上の規制
問35
免許
問36
重要事項説明
問37
免許の基準・免許換え
問38
宅地建物取引士
問39
35条書面・37条書面
問40
営業保証金
問41
業務上の規制
問42
37条書面
問43
8種制限
問44
クーリングオフ
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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