平成28年(2016年)問39/宅建過去問

宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「重要事項説明書」とは法第35条の規定により交付すべき書面をいい、「37条書面」とは法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。

1.専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。

2.契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。

3.借賃の支払方法が定められていても、貸主及び借主の承諾を得たときは、37条書面に記載しなくてよい。

4.天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかった場合には、その旨を37条書面に記載しなければならない。


 

 

 

 

 

 

【答え:2】


専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。

1・・・誤り

区分所有建物の貸借において、「専有部分の用途その他の利用の制限」については35条書面の記載事項です。一方、37条書面の記載事項にはなっていないので本肢は誤りです。

この辺りは理解すれば解ける問題なので理解しておきましょう!
理解の仕方は個別指導でお伝えします!


契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。

2・・・正しい

契約解除に関する事項は35条書面の記載事項であり、また、契約解除に関する定めがある場合は37条書面の記載事項でもあります。(任意的記載事項
したがって、本肢は正しいです。


借賃の支払方法が定められていても、貸主及び借主の承諾を得たときは、37条書面に記載しなくてよい。

3・・・誤り

借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、37条書面の必要的記載事項です。
したがって、借賃の支払方法は、貸主及び借主の承諾を得たとしても37条書面に記載しなければなりません。


天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかった場合には、その旨を37条書面に記載しなければならない。

4・・・誤り

天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項は37条書面の任意的記載事項です。
つまり、定めなかった場合には、その旨を37条書面に記載しなくてもよいので、誤りです。

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平成28年度(2016年)宅建試験・過去問

問1
民法の条文
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意思表示・対抗関係
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問5
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契約不適合責任
問7
賃貸借・使用者責任
問8
転貸借
問9
判決文
問10
相続
問11
借地権
問12
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問13
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問14
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国土利用計画法
問16
都市計画法
問17
都市計画法
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
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問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
印紙税
問24
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問25
不動産鑑定評価基準
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問32
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問33
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問34
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免許の基準・免許換え
問38
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問39
35条書面・37条書面
問40
営業保証金
問41
業務上の規制
問42
37条書面
問43
8種制限
問44
クーリングオフ
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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