平成28年(2016年)問44/宅建過去問

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについてAがBに告げるときに交付すべき書面の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.Aについては、その商号又は名称及び住所並びに免許証番号、Bについては、その氏名(法人の場合、その商号又は名称)及び住所が記載されていなければならない。

2.Bは、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる契約の解除を行うことができることが記載されていなければならない。

3.クーリング・オフによる契約の解除は、Bが当該契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時にその効力を生ずることが記載されていなければならない。

4.Bがクーリング・オフによる契約の解除を行った場合、Aは、それに伴う損害賠償又は違約金の支払をBに請求することができないこと、また、売買契約の締結に際し、手付金その他の金銭が支払われているときは、遅滞なくその全額をBに返還することが記載されていなければならない。


 

 

 

 

 

 

【答え:2】


Aについては、その商号又は名称及び住所並びに免許証番号、Bについては、その氏名(法人の場合、その商号又は名称)及び住所が記載されていなければならない。

1・・・正しい

クーリングオフについて告げるときに宅建業者が交付すべき書面には、下記内容を記載しなければなりません。

  1. 買受けの申込みをした者・買主の氏名(法人の場合は商号又は名称)及び住所
  2. 売主である宅建業者の商号又は名称、住所、免許証番号
  3. 告げられた日から起算して8日を経過する日までの間は、宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った場合を除き、書面により買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること
  4. 買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があったときは、宅地建物取引業者は、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと
  5. 買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除は、買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずること
  6. 買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があった場合において、その買受けの申込み又は売買契約の締結に際し手付金その他の金銭が支払われているときは、宅地建物取引業者は、遅滞なく、その全額を返還すること

したがって、本肢は正しい記述です。


Bは、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる契約の解除を行うことができることが記載されていなければならない。

2・・・誤り

代金の全部を支払い、かつ、物件の引渡しを受けた場合は、クーリングオフはできません

本肢は、「クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる契約の解除を行うことができる」となっており、引き渡しについての記載がないので誤りです。


クーリング・オフによる契約の解除は、Bが当該契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時にその効力を生ずることが記載されていなければならない。

3・・・正しい

クーリングオフによる契約の解除は、買主が契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時にその効力を生じます。その旨は、告知書に記載しなければなりません。

 


Bがクーリング・オフによる契約の解除を行った場合、Aは、それに伴う損害賠償又は違約金の支払をBに請求することができないこと、また、売買契約の締結に際し、手付金その他の金銭が支払われているときは、遅滞なくその全額をBに返還することが記載されていなければならない。

4・・・正しい

クーリングオフによる契約の解除を行った場合、
・売主業者Aは、それに伴う損害賠償又は違約金について買主Bに請求することはできず
・売買契約の締結に際し、手付金その他の金銭が支払われているときは、遅滞なくその全額を買主Bに返還しなければなりません。

上記2点については告知書に記載しなければなりません。

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平成28年度(2016年)宅建試験・過去問

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