宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であり、一の保証協会の社員となった後に、宅地建物取引業に関し取引をした者の保護を目的として、重ねて他の保証協会の社員となることができる。
2.保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置した場合、その設置した日から1月以内に当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。
3.保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
4.150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、2,500万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
【答え:4】
1・・・誤り
宅建業を始めるにあたって、保証協会に加入するか、営業保証金を供託するかは、宅建業者が任意で選択できます。ただ、ある保証協会に加入した場合、他の保証協会に重ねて加入することはできません。
したがって、「重ねて他の保証協会の社員となることができる」という記述は誤りです。
2・・・誤り
保証協会に加入している宅建業者が新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金(30万円)を保証協会に納付しなければなりません。
2週間以内に納付しなかった場合は、社員の地位を失います。
3・・・誤り
弁済業務保証金が還付された場合は、保証協会は社員に対し、還付充当金を保証協会に納付するように通知します。そして、社員(宅建業者)は、2週間以内に保証協会に還付充当金を納付しなければなりません。
本肢は、「社員である宅建業者が、最寄りの供託所に供託しなければならない。」となっているので誤りです。
4・・・正しい
保証協会の社員が納付すべき弁済業務保証金分担金は、本店60万円、支店1か所につき30万円です。
つまり、150万円の弁済業務保証金分担金を納付しているということは、
本店(60万円)および支店が3つ(30万円×3=90万円)の宅建業者であることが分かります。
そして、還付請求ができる金額については、保証協会加入の場合も、営業保証金制度を利用した場合の範囲内です。
つまり、本肢の場合、
本店と支店3つなので、営業保証金制度を利用していた場合
1000万円+(500万円×3)=2500万円
したがって、2500万円が限度額となります。
平成28年度(2016年)宅建試験・過去問
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 制限行為能力者
- 問3
- 意思表示・対抗関係
- 問4
- 抵当権
- 問5
- 債権譲渡
- 問6
- 契約不適合責任
- 問7
- 賃貸借・使用者責任
- 問8
- 転貸借
- 問9
- 判決文
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 都市計画法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 監督処分
- 問27
- 媒介契約
- 問28
- 8種制限
- 問29
- 業務上の規制
- 問30
- 重要事項説明・37条書面
- 問31
- 保証協会
- 問32
- 広告の規制
- 問33
- 報酬
- 問34
- 業務上の規制
- 問35
- 免許
- 問36
- 重要事項説明
- 問37
- 免許の基準・免許換え
- 問38
- 宅地建物取引士
- 問39
- 35条書面・37条書面
- 問40
- 営業保証金
- 問41
- 業務上の規制
- 問42
- 37条書面
- 問43
- 8種制限
- 問44
- クーリングオフ
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物