平成28年(2016年)問21/宅建過去問

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。

2.仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。

3.施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。

4.土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。


 

 

【答え:4】


施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。

1・・・正しい

施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができます

必ずしも、仮換地を指定するわけではないので注意しましょう!


仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。

2・・・正しい

仮換地が指定された場合、従前の宅地について権原に基づき使用・収益できる者は、仮換地指定の効力発生日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について仮に使用・収益することができます。

このあたりは、しっかり理解しておく必要があるので、個別指導では、何を理解しないといけないのかまで解説します!


施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。

3・・・正しい

施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができます。これも理解すべき内容なので、個別指導で詳しく解説します。


土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。

4・・・誤り

本肢は、「土地区画整理組合の許可」という記述が誤りです。

正しくは「都道府県知事の許可」です。

施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある「土地の形質変更」や「建築物・工作物の建築」を行おうとする者は、「都道府県知事等の許可」を受けなければなりません。

8月から逆転合格:模試ad

平成28年度(2016年)宅建試験・過去問

問1
民法の条文
問2
制限行為能力者
問3
意思表示・対抗関係
問4
抵当権
問5
債権譲渡
問6
契約不適合責任
問7
賃貸借・使用者責任
問8
転貸借
問9
判決文
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法
問16
都市計画法
問17
都市計画法
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
印紙税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
監督処分
問27
媒介契約
問28
8種制限
問29
業務上の規制
問30
重要事項説明・37条書面
問31
保証協会
問32
広告の規制
問33
報酬
問34
業務上の規制
問35
免許
問36
重要事項説明
問37
免許の基準・免許換え
問38
宅地建物取引士
問39
35条書面・37条書面
問40
営業保証金
問41
業務上の規制
問42
37条書面
問43
8種制限
問44
クーリングオフ
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
宅建試験の個別指導の募集終了まであと7名
宅建通信に関する相談はこちら