宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 Aは、喫茶店でBから買受けの申込みを受け、その際にクーリング・オフについて書面で告げた上で契約を締結した。その7日後にBから契約の解除の書面を受けた場合、Aは、代金全部の支払を受け、当該宅地をBに引き渡していても契約の解除を拒むことができない。
2 Aは、Bが指定した喫茶店でBから買受けの申込みを受け、Bにクーリング・オフについて何も告げずに契約を締結し、7日が経過した。この場合、Bが指定した場所で契約を締結しているので、Aは、契約の解除を拒むことができる。
3 Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この場合、Aの事務所で契約を締結しているので、Bは、契約の解除をすることができない。
4 Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、契約の締結の日から10日後であっても契約の解除をすることができる。
【答え:4】
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1・・・誤り
買主が代金全部を支払い、目的物の引き渡しを受けてしまったら、その後、 クーリングオフによる解除はできません。
したがって、売主業者Aは買主Bからの契約の解除を拒むことができます。
2・・・誤り
買主自ら指定した場所でクーリングオフができないのは
「買主自らが指定した勤務先」と「買主自らが指定した自宅」です。
本肢は
「買主自らが指定した喫茶店」となっているので
クーリングオフができない場所には該当しません!
そして、クーリングオフについて何も告げられてないので、 買主Bは解除することができます。=Aは解除を拒むことができない
3・・・誤り
申込場所と契約締結場所が異なる場合、
申込場所で判断します。
申込場所はテント張りの案内所なので、クーリングオフができない場所には該当しません。
したがって、Bは契約の解除をすることができないという記述は誤りです!
4・・・正しい
クーリングオフができる期間について、宅建業法では
「書面で告げられてから8日間」とされています。
そして、クーリングオフについて特約する場合、
上記より買主にとって不利なものは、無効となります。
本肢のように「クーリングオフによる解除の期間を(書面で告げられてから)14日間」とするのは
のは買主にとって不利ではないので、有効な特約です。
したがって、
Bは、契約の締結の日から14日間は契約解除ができるため
10日後であっても契約の解除をすることができます。
平成26年(2014年)宅建試験過去問集
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 代理
- 問3
- 時効・即時取得
- 問4
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- 問5
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- 問6
- 担保責任
- 問7
- 賃貸借
- 問8
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- 問24
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- 問33
- 8種制限・手付金額の制限
- 問34
- 重要事項説明
- 問35
- 重要事項説明
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- 8種制限・クーリングオフ
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- 宅建業法 総合
- 問42
- 37条書面
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- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
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