地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 土地鑑定委員会は、標準地の価格の総額を官報で公示する必要はない。
2 土地の使用収益を制限する権利が存する土地を標準地として選定することはできない。
3 不動産鑑定士が土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、標準地の鑑定評価額が前年の鑑定評価額と変わらない場合は、その旨を土地鑑定委員会に申告することにより、鑑定評価書の提出に代えることができる。
4 不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格を基本とし、必要に応じ て、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければならない。
【答え:1】
1・・・正しい
公示する地価は、標準地の「価格の総額」ではなく、「単位面積当たりの価格」です。つまり、「1㎡あたりいくらか」が公表されているわけです!
例えば、1㎡あたり20万円(公示価格)・標準地の地積100㎡と仮定し、「価格の総額」は2000万円になります。
つまり、20万円が公示され、2000万円は公示されていないと言う事です!
国土交通省の地価公示のページで実際調べてみると分かりやすいです(^^)/
あなたの住まいのお近くの近くを調べてみてください!
2・・・誤り
土地の使用収益を制限する権利とは、地上権等です。地上権が付いた土地だと、地上権者がその土地を使うことができ、所有者は使うことができません。
このような土地であっても標準地として選定することができると言う事です(^^)/
3・・・誤り
標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、「鑑定評価書」を提出しなければなりません。
たとえ昨年と同じであっても「鑑定評価書」は必要です!
したがって、「申告することにより、鑑定評価書の提出に代えることができる」という記述が誤りです。
4・・・誤り
不動産鑑定士は、標準地の鑑定評価を行う場合、
- 近傍類地の取引価格から算定される推定の価格
- 近傍類地の地代等から算定される推定の価格
- 同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額
を「(総合的に)勘案」して鑑定評価しないといけません!
本肢は、1に重点を置き、2と3は「必要に応じて」と軽視しています。したがって誤りです。
平成26年(2014年)宅建試験過去問集
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 代理
- 問3
- 時効・即時取得
- 問4
- 抵当権・根抵当権
- 問5
- 債権譲渡
- 問6
- 担保責任
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 不法行為
- 問9
- 制限行為能力者
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権・定期建物賃貸借
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
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- 都市計画法
- 問16
- 開発許可
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
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- 登録免許税
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- 問25
- 地価公示法
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- 問31
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- 問34
- 重要事項説明
- 問35
- 重要事項説明
- 問36
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- 8種制限・クーリングオフ
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- 問40
- 37条書面
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- 問42
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- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
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