(解説について改正民法適用済み)
Aは、Bに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。本件建物の品質に契約に適合しない部分(本問において「瑕疵」という)があった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Cは、売買契約の締結の当時、本件建物に瑕疵があることを知っていた場合、瑕疵の存在を知ってから1年以内に瑕疵について通知していれば、Aに対して売買契約に基づく担保責任を追及することができない。(改正民法に伴い問題文を一部変更)
2 Bが建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき義務を怠ったために本件建物に基本的な安全性を損なう瑕疵がある場合には、当該瑕疵によって損害を被ったCは、特段の事情がない限り、Bに対して不法行為責任に基づく損害賠償を請求できる。
3 CがBに対して本件建物の瑕疵に関して不法行為責任に基づく損害賠償を請求する場合、当該請求ができる期間は、Cが瑕疵の存在に気づいてから1年以内である。
4 本件建物に存在している瑕疵のために請負契約を締結した目的を達成することができない場合でなければ、AはBとの契約を一方的に解除することができない。(改正民法に伴い問題文を一部変更)
【答え:2】
1・・・誤り
A:注文者、建物所有者
B:請負人(建築業者)
C:建物の買主(Aが売主)
引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない部分がある場合、買主Cが売主Aに対して担保責任を追及することができます。
買主Cが悪意であっても関係ありません。
そして、担保責任を追及するためには、契約不適合を知ってから、1年以内に売主に通知する必要があります。
よって、本肢は、担保責任を追及できるので誤りです。
担保責任の問題を解いたので、上記ポイントだけでなく、その他の重要ポイントを覚えたほうが効率的ですよね(^^)
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2・・・正しい
居住者等の生命、身体又は財産を危険にさらすような瑕疵(建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵)がある場合、注文者Aだけでなく建物の買主Cも、建築業者Bに対して、不法行為による損害賠償請求ができます。これは、平成19年の判例です(^^)
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3・・・誤り
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は
被害者Cが損害及び加害者を知った時から3年(生命・身体を侵害する場合、5年)
また、不法行為の時から20年です。
4・・・誤り
A:注文者、建物所有者
B:請負人(建築業者)
建物の請負の場合、請負人が債務を履行しない場合(契約に適合しない建物を引渡した場合)、注文者は相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、注文者は、契約の解除をすることができます。つまり、たとえ瑕疵によって契約の目的を達成することができなくても契約解除はできます。したがって、誤りです。
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平成26年(2014年)宅建試験過去問集
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