建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方に対して行った次の発言内容のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、この問において「重要事項説明」とは同法第35条の規定に基づく重要事項の説明をいい、「重要事項説明書」とは同条の規定により交付すべき書面をいうものとし、取引の相手方は宅建業者でないものとする。
1 重要事項説明のため、明日お宅にお伺いする当社の者は、取引士ではありませんが、当社の最高責任者である代表取締役ですので、重要事項説明をする者として問題ございません。
2 この物件の契約条件につきましては、お手元のチラシに詳しく書いてありますので、重要事項説明は、内容が重複するため省略させていただきます。ただ、重要事項説明書の交付は、法律上の義務ですので、入居後、郵便受けに入れておきます。
3 この物件の担当である取引士が急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある取引士欄を訂正の上、取引士である私が記名をし、代わりに重要事項説明をさせていただきます。私の宅地建物取引士証をお見せします。
4 この物件は人気物件ですので、申込みをいただいた時点で契約成立とさせていただきます。後日、重要事項説明書を兼ねた契約書を送付いたしますので、署名押印の上、返送していただければ、手続は全て完了いたします。
【答え:3】
1・・・違反する
重要事項説明ができるのは取引士だけです。
本肢の代表取締役は取引士ではないので重要事項説明はできません。
問題ありです!!
したがって、違反です!
2・・・違反する
広告に記載されていたとしても、重要事項の記載事項については説明しなければなりません。したがって、本肢のように広告と重複する内容を省略することは違反です!
ちなみに、重要事項説明については、
対面で取引士証を提示した上で説明しなければならないので、
郵便受けに入れるだけでは違反となります。
3・・・違反しない
重要事項説明をする取引士は誰でも構いません。 つまり、「専任の取引士」の必要もなければ「37条書面に記名した取引士」の必要もありません。 本問のように重要事項説明書の取引士欄を訂正して別の取引士が、取引士証を示して、重要事項説明しても違反ではありません。
4・・・違反する
重要事項の説明は「契約前」に行う必要があります。 それにも関わらず、契約してから重要事項の説明をする流れになっているので違反です。 そもそも重要事項説明は、物件を借りる人買う人が契約前に「こんな物件でも借りるか?買うか?」を確認するためのものです。 契約後に説明されても困りますよね! しかも、本問は重要事項説明書を送付するだけで、説明していない点も違反です。
平成26年(2014年)宅建試験過去問集
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 代理
- 問3
- 時効・即時取得
- 問4
- 抵当権・根抵当権
- 問5
- 債権譲渡
- 問6
- 担保責任
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 不法行為
- 問9
- 制限行為能力者
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権・定期建物賃貸借
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 開発許可
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- その他法令
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 宅地建物取引業の免許
- 問27
- 宅建業法総合問題
- 問28
- 案内所等
- 問29
- 営業保証金
- 問30
- 広告規制
- 問31
- 8種制限
- 問32
- 媒介契約
- 問33
- 8種制限・手付金額の制限
- 問34
- 重要事項説明
- 問35
- 重要事項説明
- 問36
- 重要事項説明
- 問37
- 報酬
- 問38
- 8種制限・クーリングオフ
- 問39
- 保証協会
- 問40
- 37条書面
- 問41
- 宅建業法 総合
- 問42
- 37条書面
- 問43
- 業務上の規制
- 問44
- 監督処分
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物