次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 国土利用計画法によれば、同法第23条の届出に当たっては、土地売買等の対価の額についても都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。
2 森林法によれば、保安林において立木を伐採しようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3 海岸法によれば、海岸保全区域内において土地の掘削、盛土又は切土を行おうとする者は、一定の場合を除き、海岸管理者の許可を受けなければならない。
4 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、一定の場合を除き、公園管理者の許可を受けなければならない。
【答え:4】
1・・・正しい
23条の届出とは、事後届出を表しています。
事後届出制では、対価の額(売買価額)を知事に届出なければなりません。したがって、本問は正しいです。
この点については、27条の届出(事前届出)の場合も同じです。
しかし、事後届出と事前届出で異なる点があります!
それは、届出をして、「その売買価格は地価の高騰の可能性があるからもう少し下げてください!」と知事が勧告できるのは事前届出だけです!
事後届出はこのような「売買価格の減額」の勧告はありません!
これはイメージすれば分かります!
個別学習の受講者は専用ページからイメージを頭に入れましょう(^^)/
事後届出(23条) | 事前届出(27条) | |
---|---|---|
記載内容 (届出内容) |
・売買価額、予定対価 ・土地の利用目的 |
|
勧告内容 | 土地の利用目的の変更 | ・契約の中止 ・予定対価の引き下げ ・土地の利用目的の変更 |
2・・・正しい
森林法によれば、保安林において立木を伐採しようとする者は、原則、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
この点についてはテキストP70を確認しておきましょう!
覚え方としては、
1.都道府県知事以外の者を覚えて、
2.それ以外を都道府県知事の許可
と考えるとよいでしょう!
3・・・正しい
海岸保全区域→海岸管理者の許可
つまり、本肢は正しいです!
4・・・誤り
特別緑地保全地区→知事の許可
つまり、本肢は誤りです。
平成26年(2014年)宅建試験過去問集
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