宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売主に耐震診断の記録の有無を照会したにもかかわらず、当該有無が判別しないときは、自ら耐震診断を実施し、その結果を説明する必要がある。
2 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第23条第1項の規定に基づく津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要があるが、同法第53条第1項の規定に基づく津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨は説明する必要はない。
3 建物の売買の媒介を行う場合、売主が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を説明する必要があるが、当該建物の品質又は種類に関して契約内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結を行うときは、その措置の概要を説明する必要はない。
4 区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。
【答え:4】
1・・・誤り
建物の売買の媒介をするにあたって、
耐震診断を受けている時はその内容を重要事項として説明する必要があります。
本肢のように、
建物の売主に耐震診断の記録の有無を照会したにもかかわらず、当該有無が判別しないときは、
「記録の照会はしたが耐震診断の記録の有無は分からない」旨を説明するだけで十分です。
これも理解すれば分かるスンナリ頭に入る内容です!
ではどうやって理解するか?
個別指導の受講者専用ページでご確認ください!
2・・・誤り
建物の貸借の媒介を行う場合、
建物が
「津波防護施設区域」に位置しているときはその旨を重要事項として説明する必要はありません。
一方、「津波災害警戒区域」に位置しているときはその旨を重要事項として説明する必要です。
3・・・誤り
建物の売買の媒介を行う場合
住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を説明する必要があります。
建物の契約不適合責任の履行に関し保証保険契約の締結を行うときは、その措置の概要を説明する必要があります。
4・・・正しい
区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合
専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があります。
1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要はありません。
これも詳しい解説があった方がいいのですが、
長くなりますので、個別指導の受講者専用ページでご確認ください!
これも理解すればすんなりイメージできるでしょう(^^)/
理解学習こそ合格への道です!
一発合格するためにも理解学習を実践していきましょう!
平成26年(2014年)宅建試験過去問集
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- 民法の条文
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