宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア Aが種類又は品質に関する契約不適合責任の通知期間を売買契約に係る宅地の引渡しの日から3年間とする特約は、無効である。(改正民法に伴い問題文を一部変更)
イ Aは、Bに売却予定の宅地の一部に甲市所有の旧道路敷が含まれていることが判明したため、甲市に払下げを申請中である。この場合、Aは、重要事項説明書に払下申請書の写しを添付し、その旨をBに説明すれば、売買契約を締結することができる。
ウ 「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」旨の特約を定めた場合、契約締結後30日を経過したときは、Aが契約の履行に着手していなかったとしても、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
【答え:3】
ア・・・誤り
宅建業者が自ら売主として、非宅建業者に不動産を売却する場合、
契約不適合責任に関する通知期間について特約する場合、「引き渡しから2年」よりも不利な特約は無効です。
本肢は「引き渡しから3年」となっており、買主にとっては有利なので有効な特約となります。
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イ・・・誤り
宅建業者AがBに売却しようとしている土地の一部は甲市所有の土地です。
この土地を売却するには
この甲市所有の土地について売買契約(予約も含む)を締結していないといけません。
本肢は払い下げ申請中と記載されています。
払下げとは、甲市(国等)がB(民間)に土地を売り渡すことを指します。
そして、申請中なために、まだ売り渡したことが決まっていません。
つまり、「他人物」ということです。
宅建業者は、自己の所有に属しない宅地・建物(他人物)について、自ら売主となる売買契約(予約を含む)を締結することができません。
したがって、AはBと売買契約をすることはできません。
ウ・・・誤り
民法では、
買主の手付放棄による契約解除は、
相手方(売主)が履行に着手するまでの間であればできる
としています。
本肢は、
「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」
というのは
買主にとって不利な特約なので無効です。
したがって、契約締結後30日を経過しても、Aが履行に着手していないのであれば
買主Bは手付を放棄して契約解除することができます!
平成26年(2014年)宅建試験過去問集
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 代理
- 問3
- 時効・即時取得
- 問4
- 抵当権・根抵当権
- 問5
- 債権譲渡
- 問6
- 担保責任
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 不法行為
- 問9
- 制限行為能力者
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権・定期建物賃貸借
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 開発許可
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- その他法令
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 宅地建物取引業の免許
- 問27
- 宅建業法総合問題
- 問28
- 案内所等
- 問29
- 営業保証金
- 問30
- 広告規制
- 問31
- 8種制限
- 問32
- 媒介契約
- 問33
- 8種制限・手付金額の制限
- 問34
- 重要事項説明
- 問35
- 重要事項説明
- 問36
- 重要事項説明
- 問37
- 報酬
- 問38
- 8種制限・クーリングオフ
- 問39
- 保証協会
- 問40
- 37条書面
- 問41
- 宅建業法 総合
- 問42
- 37条書面
- 問43
- 業務上の規制
- 問44
- 監督処分
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物