宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。
2 宅地建物取引業者は、既に供託した額面金額1,000万円の国債証券と変換するため1,000万円の金銭を新たに供託した場合、遅滞なく、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
4 宅地建物取引業者が、営業保証金を金銭及び有価証券をもって供託している場合で、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、金銭の部分に限り、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。
【答え:2】
1・・・誤り
営業保証金は免許を受けた後に、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。
本肢は、「供託した後に免許を受けなければならない」となっているので誤りです。
これも整理したら必ず解ける問題なので整理しましょう!
何をどのように整理したらいいのか?これも理解学習です!
この点については個別指導でお伝えしています!
2・・・正しい
営業保証金を変換した場合、遅滞なく免許権者に届出をしなければなりません。
3・・・誤り
営業保証金制度を利用している場合に、事務所(従たる事務所)を増設したら
主たる事務所の最寄りの供託所に、500万円分の営業保証金を供託しなければなりません。
したがって、本肢は「従たる事務所の最寄りの供託所に供託し」となっている点が誤りです。
これも基本問題ですね!
4・・・誤り
主たる事務所が移転し、最寄りの供託所が変更した場合、
「二重供託」もしくは「保管替え」が必要です。
①保管替えができるのは、営業保証金を「金銭のみ」で供託していた場合のみです。
②二重供託しなければならないのは、営業保証金を「金銭+有価証券」もしくは「有価証券のみ」
で供託している場合です。
本肢「は「金銭+有価証券」で供託しているため②の二重供託をする必要があります。
したがって誤りです。
平成26年(2014年)宅建試験過去問集
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 代理
- 問3
- 時効・即時取得
- 問4
- 抵当権・根抵当権
- 問5
- 債権譲渡
- 問6
- 担保責任
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 不法行為
- 問9
- 制限行為能力者
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権・定期建物賃貸借
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 開発許可
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- その他法令
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 宅地建物取引業の免許
- 問27
- 宅建業法総合問題
- 問28
- 案内所等
- 問29
- 営業保証金
- 問30
- 広告規制
- 問31
- 8種制限
- 問32
- 媒介契約
- 問33
- 8種制限・手付金額の制限
- 問34
- 重要事項説明
- 問35
- 重要事項説明
- 問36
- 重要事項説明
- 問37
- 報酬
- 問38
- 8種制限・クーリングオフ
- 問39
- 保証協会
- 問40
- 37条書面
- 問41
- 宅建業法 総合
- 問42
- 37条書面
- 問43
- 業務上の規制
- 問44
- 監督処分
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物