住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転の登記にも適用される。
2 この税率の軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記にも適用される。
3 この税率の軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことがある者が新たに取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記には適用されない。
4 この税率の軽減措置は、所有権の移転の登記に係る住宅用家屋が、一定の耐震基準に該当していても、床面積が50㎡未満の場合には適用されない。
【答え:4】
1・・・誤り
登録免許税の税率の軽減措置の要件 |
---|
1.個人が新築または取得後1年以内に受ける登記である |
2.自己居住用の住宅家屋である |
3.床面積が50㎡以上 |
4.一定の耐震基準を満たしている |
上記要件はすべて覚えましょう(^^)
個別指導の受講者は、上記表を別角度からみたポイントをテキストP15で確認してみましょう!
ここが出題ポイントになります!
この軽減措置は「住宅家屋」に対する軽減措置なので「敷地」については適用されません。
したがって、誤りです。(上表2参照)
2・・・誤り
個人が自己居住用として使用する家屋に適用されるのであって、
個人が取得しても、従業員用として使用する場合は軽減措置を受けられません。
(上表2参照)
3・・・誤り
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は何度でも利用することができます。つまり、以前にこの特例の適用を受けていても、上表の要件を満たせば、再度軽減措置を受けることができます!
4・・・正しい
上表の4つの要件はすべて満たさないといけません。
つまり、耐火建築物で築年数が25年以内であっても、床面積が50㎡未満であれば、上表3の要件(床面積50㎡以上)を満たさないので、この税率の軽減措置は適用されません。
平成26年(2014年)宅建試験過去問集
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 代理
- 問3
- 時効・即時取得
- 問4
- 抵当権・根抵当権
- 問5
- 債権譲渡
- 問6
- 担保責任
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 不法行為
- 問9
- 制限行為能力者
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権・定期建物賃貸借
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 開発許可
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- その他法令
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 宅地建物取引業の免許
- 問27
- 宅建業法総合問題
- 問28
- 案内所等
- 問29
- 営業保証金
- 問30
- 広告規制
- 問31
- 8種制限
- 問32
- 媒介契約
- 問33
- 8種制限・手付金額の制限
- 問34
- 重要事項説明
- 問35
- 重要事項説明
- 問36
- 重要事項説明
- 問37
- 報酬
- 問38
- 8種制限・クーリングオフ
- 問39
- 保証協会
- 問40
- 37条書面
- 問41
- 宅建業法 総合
- 問42
- 37条書面
- 問43
- 業務上の規制
- 問44
- 監督処分
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物