土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 施行者は、宅地の所有者の申出又は同意があった場合においては、その宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に補償をすれば、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。
2 施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について市町村長の認可を受けなければならない。
3 関係権利者は、換地処分があった旨の公告があった日以降いつでも、施行地区内の土地及び建物に関する登記を行うことができる。
4 土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属することになる。
【答え:4】
1・・・誤り
まず、土地区画整理事業を行う場合、
事業区域内の所有者の中には区画整理事業を行った後の土地(換地)はいらない!という人もいます。
そのような人には、区画整理事業後に換地を与えるのではなく、
「清算金」というお金を交付します。
したがって本問は「補償」という記述が誤りです!
上記のように具体例があれば本肢もわかりやすいですよね!?
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2・・・誤り
土地区画整理組合が換地計画を定める場合、都道府県知事の認可を受けなければなりません。
したがって、「市町村長の認可」という記述が誤りです!
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3・・・誤り
換地処分の公告後、施行者は遅滞なく登記を申請しなければなりません。
※公的施行が登記をする場合は「嘱託」という言葉を使います。
その後でないと関係権利者(例えば所有者)はその他の登記をすることができません。
4・・・正しい
土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合、その公共施設は、 換地処分があった旨の公告があった日の翌日から、 原則、その公共施設の所在する市町村の管理に属することになります。(下表の下の行)
公共施設の管理者 | 換地処分の公告の翌日から 原則、公共施設が存在する市町村が管理する |
---|---|
公共施設の土地の帰属 | 換地処分の公告の翌日から 原則、公共施設を管理する者(国、都道府県または市町村)に帰属する |
平成26年(2014年)宅建試験過去問集
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 代理
- 問3
- 時効・即時取得
- 問4
- 抵当権・根抵当権
- 問5
- 債権譲渡
- 問6
- 担保責任
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 不法行為
- 問9
- 制限行為能力者
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権・定期建物賃貸借
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 開発許可
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- その他法令
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 宅地建物取引業の免許
- 問27
- 宅建業法総合問題
- 問28
- 案内所等
- 問29
- 営業保証金
- 問30
- 広告規制
- 問31
- 8種制限
- 問32
- 媒介契約
- 問33
- 8種制限・手付金額の制限
- 問34
- 重要事項説明
- 問35
- 重要事項説明
- 問36
- 重要事項説明
- 問37
- 報酬
- 問38
- 8種制限・クーリングオフ
- 問39
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- 問40
- 37条書面
- 問41
- 宅建業法 総合
- 問42
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- 問43
- 業務上の規制
- 問44
- 監督処分
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物