宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市にあってはその長をいうものとする。
1 宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。
2 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
3 土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
4 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【答え:4】
1・・・正しい
宅地造成とは 工事の結果、宅地になる工事を指します。
本肢の場合、「宅地を宅地以外」にする切土
と記述されているので、 工事の結果、宅地以外になります。
つまり、宅地造成の対象外です!
したがって、知事の許可は不要です!
原則 | 「宅地造成工事規制区域内」で「宅地造成」に関する工事を行おうとする「造成主」は「工事着手前」に「都道府県知事の許可」を受けなければならない |
---|---|
例外 | 都市計画法の開発許可を受けている場合は宅地造成等規制法の許可は不要 |
2・・・正しい
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した場合、知事は許可の取消しを行うことができます!
そのほか、
不正手段等により許可を受けた場合も
知事は許可の取り消しを行うことができるので一緒に覚えましょう(^^)/
3・・・正しい
都道府県知事又は知事が委任した者等が、
宅地造成工事規制区域の指定のために私有地に立ち入って測量又は調査を行う場合、
正当な理由がない限り、土地の占有者又は所有者は、立入りを拒み、又は妨げてはいけません。
したがって正しいです。
ちなみに、立ち入りをする者は身分を示す証明書を携帯しなければなりません!
4・・・誤り
問題文をしっかり読みましょう!
問題文は
「軽微な変更を除き、計画変更をするときは・・・知事に届け出なければならない」
となっています!
つまり、この文を言い換えると
計画変更するときは原則、知事に届出が必要
軽微な変更は届出は不要
という文になります!
では、ルールはどうなっているか?
計画変更するときは原則、知事の「許可」が必要
軽微な変更をするとき「届出」が必要
となっています。
つまり、本肢は誤りです!
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平成26年(2014年)宅建試験過去問集
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