建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるものは、原則として工業地域内では建築することができない。
2 学校を新築しようとする場合には、法第48条の規定による用途制限に適合するとともに、都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築することができない。
3 特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。
4 都市計画において定められた建ぺい率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率については、都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
【答え:2】
1・・・正しい
本問は用途制限の問題です!
床面積10,000㎡を超える店舗・飲食店・劇場については
「近隣商業地域・商業地域・準工業地域」
で建築することができます!
2・・・誤り
これはなかなか難しいのですがヒッカケ問題といえるでしょう!
では何とヒッカケているのか?
これは過去問でも出題されたことのある
「敷地の位置が決定していなければならないもの」です。
↓↓
卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等の処理施設については
都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ
都市計画区域内で新築し、又は増築してはならない
というルールがあります!
これとヒッカケています。
3・・・正しい
特別用途地区は、用途地域内に定められ、用途制限を強化又は緩和される地域です!
そして、緩和については国土交通大臣の承認が必要です。
大臣の承認が必要という部分は少し細かい部分ですね!
でも、出題されたので、一応覚えておきましょう!
ちなみに、
特定用途制限地域は、用途地域外に定められます
特定用途制限地域についてはイメージできれば、
なぜ用途地域外に定めるのかが分かります!
↓↓
理由づけをすることで短期間で合格力をつけけられる!
合格力をつけた方はこちら
4・・・正しい
問題文をしっかり読んでくださいね!
建ぺい率の限度が10分の8とされている地域「外」で、
かつ
防火地域内にある耐火建築物
と記載されています!
ヒッカケ問題です!
もし、
建ぺい率の限度が10分の8とされている地域「内」で、
かつ
防火地域内にある耐火建築物
となっていれば、建ぺい率の制限は適用されません。
つまり、建ぺい率10分の10です。
言い換えれば、敷地いっぱいに建物を建てられるわけです!
でも本肢は建ぺい率の限度が10分の8とされている地域「外」となっているので
上記ルールは適用できず
防火地域内で耐火建築物→都市計画で定める建ぺい率 + 1/10
のルールが適用されます!
つまり、本肢は正しい記述です。
■建ぺい率が緩和される場合
特定行政庁が指定する角地 | 建ぺい率+1/10 |
---|---|
防火地域内で耐火建築物 | 建ぺい率+1/10 |
上記2つを同時に満たす場合 | 建ぺい率+2/10 |
「建ぺい率が8/10」でかつ「防火地域内で耐火建築物」の場合は建ぺい率10/10(100%)=敷地いっぱいに建物を建てることができます!
平成26年(2014年)宅建試験過去問集
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