都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。
2 高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。
3 準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。
4 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。
【答え:3】
1・・・正しい
地区計画は
・用途地域が定められている区域
・用途地域が定められていない一定の区域
で定めることができます。
つまり、用途地域が定めれられていない区域でも地区計画は定めることができるので、 正しい記述です!
この点を、「どこでも定めることができる」と覚えてしまうと、ヒッカケ問題に対応できなくなるので 上記のとおり覚えましょう!
さらにこれだけ覚えるのは非効率!
一緒に覚えられることはつなげて覚えることが鉄則!!
個別指導ではつなげて覚えることをまとめて表にしています!
一緒に覚えて効率的な勉強を実践していきましょう!
2・・・正しい
高度利用地区とは
市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区です。
簡単にいえば、空中部分(2階以上の部分)を有効に利用するために小さな建築物をできるだけ建てず、 比較的高い建物を建てていく区域です!
そして、高度利用地区は用途地域内に定めることができます!
法令上の制限は覚えることが多すぎるし、イメージしずらいし、 不得意な方が多いです!
でも、具体例やイメージ、つなげて覚える、理由づけをするなどの勉強法を使えば解けるようになります!
この問題では、
「高度利用地区は用途地域内に定めることができる」
が一つのポイントですが
「語呂合わせ」が使えば、その他、用途地域内に定めることができるものまで覚えられます!
超効率的ですね!
個別指導の受講者はテキストP12の語呂合わせを使って覚えましょう(^^)/
また、テキストP11から高度利用地区のイメージも頭に入れればさらに良いでしょう!
3・・・誤り
市街地開発事業は都市計画区域内の「市街化区域」や「非線引き都市計画区域」で定めることができます!
つまり、準都市計画区域内では定めることができません。
これもイメージできれば、簡単です!個別指導では、イメージの仕方もお伝えしています
4・・・正しい
高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、 利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・準工業地域
で定めることができます!
でも、これを読んでも意味も分かりづらいし、定められる区域も覚えにくいですよね!?
この点については、
高層住居誘導地区とはどんな地区なのか?
具体例を出して説明すると非常に分かりやすいです!
また、結果としてどこで定めることができるかも導けるようになります!
つまり、あまり覚える必要なない部分ということです!
イメージできれば答えが導ける問題です!
このような方針で個別指導で教えていますので
本気で実力をつけたい方はこちらをご覧ください!
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