不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 表示に関する登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
2 新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
3 信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。
4 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
【答え:1】
1・・・誤り
表示に関する登記をする場合、登記原因証明情報は不要です。
※登記原因を証明する情報=登記原因証明情報
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2・・・正しい
新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければなりません。
例えば、「公有水面の埋立てをして新しい土地ができた場合」や、「もともと表題部の登記ない土地の所有権を取得した場合」はその日から1ヶ月以内に表題登記を申請しなければなりません。
3・・・正しい
信託登記の申請は、本肢のとおり、 当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければなりません。
これは説明が非常に長くなるので省略します・・・
個別指導の受講者はテキストP216に細かく記載しています。
そもそも信託とは何か?という部分から理解していきましょう!
4・・・正しい
仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、
当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができます。
単にこれを覚えても、理解できていなければ本試験で解けません!
これも説明すると長くなります・・・
そもそも仮登記とはどんな登記なのか?から始まり、
登記義務者って例えば誰なのか?
・・・
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- 時効・即時取得
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- 問6
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