平成26年(2014年)問10/宅建過去問

Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の 妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、令和3年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Eが2分の1、Bが6分の1、Fが9分の1、Gが9分の1、Hが9分の1である。

2 Bが3分の1、Fが9分の2、Gが9分の2、Hが9分の2である。

3 Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。

4 Bが5分の1、Fが15分の4、Gが15分の4、Hが15分の4である。


 

 

 

 

 

 

【答え:3


Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の 妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、令和3年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分とし て、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

平成26年問10:相続:宅建過去問

兄弟姉妹が相続人となる場合は、父母を同じくする兄弟姉妹と異父・異母兄弟姉妹は法定相続分が異なり、異父・異母兄弟姉妹は父母を同じくする兄弟姉妹の1/2の相続分となります。

したがって、C:D:Bの法定相続分は2:2:1で割り振られます。
つまり、
Cの法定相続分=2/5
Dの法定相続分=2/5
Bの法定相続分=1/5

しかし、CはAが死亡した時、既に死亡しているので代襲相続されるので
Fの法定相続分=1/5
Gの法定相続分=1/5

また、DはAが死亡した時、既に死亡しているので代襲相続されるので
Hの法定相続分=2/5

したがって3が答えです!

この問題は、兄弟姉妹が相続人となる場合に、 異父・異母兄弟姉妹は父母を同じくする兄弟姉妹の1/2の相続分となることを知っていて、分数計算ができれば解けますね(^^)/

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平成26年(2014年)宅建試験過去問集

問1
民法の条文
問2
代理
問3
時効・即時取得
問4
抵当権・根抵当権
問5
債権譲渡
問6
担保責任
問7
賃貸借
問8
不法行為
問9
制限行為能力者
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権・定期建物賃貸借
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
その他法令
問23
登録免許税
問24
不動産取得税
問25
地価公示法
問26
宅地建物取引業の免許
問27
宅建業法総合問題
問28
案内所等
問29
営業保証金
問30
広告規制
問31
8種制限
問32
媒介契約
問33
8種制限・手付金額の制限
問34
重要事項説明
問35
重要事項説明
問36
重要事項説明
問37
報酬
問38
8種制限・クーリングオフ
問39
保証協会
問40
37条書面
問41
宅建業法 総合
問42
37条書面
問43
業務上の規制
問44
監督処分
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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