宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば誤っているものはどれか。なお1か月分の借賃は10万円である。
1 建物を住居として賃借する場合、C社は、Dから承諾を得ているときを除き、55,000円を超える報酬をDから受領することはできない。
2 建物を店舗として貸借する場合、A社がBから110,000円の報酬を受領するときは、C社はDから報酬を受領することはできない。
3 建物を店舗として貸借する場合、本件賃貸借契約において300万円の権利金(返還されない金銭)の授受があるときは、A社及びC社が受領できる報酬の額の合計は、308,000円以内である。
4 C社は、Dから媒介報酬の限度額まで受領できるほかに、法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面を作成した対価として、文書作成費を受領することができる。
【答え:4】
1・・・正しい
居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、原則、賃料の50%+消費税です。ただし、依頼主から承諾を得ている場合、最大で賃料の1か月分+消費税までもらえます。
2・・・正しい
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、当該宅地又は建物の賃料の1月分+消費税以内とされています。相手方からも報酬を受領することもできるが、その場合、代理の依頼者から受ける報酬の額との合計額が賃料の1月分+消費税を超えてはならないので、本肢ではC社はDから報酬を受領することはできません。
3・・・正しい
居住用建物以外の賃貸借で権利金の授受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額については、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして、“売買と同様の計算した額”と“賃料の半月分+消費税(承諾を得ている場合は1か月分+消費税)”の大きい方を取ることができます。
■売買と同様の計算法でいくと
(300万円×4%+2万円)×2×1.1=308,000円
■賃料の半月分+消費税(承諾を得ている場合は1か月分+消費税)の計算でいくと
最大、110,000円
つまり、308,000円は大丈夫です。
4・・・誤り
宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によって行う広告の料金等以外には、国土交通大臣が定める額を超える報酬を受けることができません。したがって、契約書作成費用を別途受領することはできません。
平成23年度(2011年)宅建試験・過去問
- 問1
- 詐欺、強迫
- 問2
- 停止条件
- 問3
- 共有
- 問4
- 根抵当権
- 問5
- 債権譲渡
- 問6
- 相殺
- 問7
- 転貸借
- 問8
- 契約関係
- 問9
- 契約不適合責任
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権・一時使用
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 開発許可
- 問18
- 防火地域
- 問19
- 建築基準上全般
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示
- 問26
- 宅地建物取引業の免許
- 問27
- 宅建業の欠格事由
- 問28
- 宅地建物取引業全般
- 問29
- 宅建士の登録
- 問30
- 営業保証金
- 問31
- 媒介契約
- 問32
- 重要事項説明
- 問33
- 重要事項説明
- 問34
- 35条書面と37条書面
- 問35
- クーリングオフ
- 問36
- 広告
- 問37
- 8種規制 総合
- 問38
- 手付金等の保全措置
- 問39
- 8種規制 総合
- 問40
- 報酬額の制限
- 問41
- 宅建業法 総合
- 問42
- 案内所
- 問43
- 宅地建物取引業保証協会
- 問44
- 監督処分
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物