平成23年(2011年)問27/宅建過去問

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取り消されている。この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができる。

2 E社の役員のうちに、刑法第246条の詐欺罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、E社は免許を受けることができない。

3 F社の役員のうちに、指定暴力団の構成員がいた場合、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反していなくても、F社は免許を受けることができない。

4 宅地建物取引業者G社は、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取消しの対象となる。


 

 

 

 

>> 免許の欠格事由(基準)

【答え:2】


1・・・正しい

役員Dが禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、役員D自身は免許を受けることができません。さらに、役員Dが在籍する宅建業者免許を受けることができません。(取消される)

ここで、C社では役員Bと役員Dが在籍していましたが、C社が免許取消しになった理由は役員Dが禁錮以上の刑に処せられたからです。役員Bは関係ありません。つまり、役員BがA社に転職しても、A社は欠格要件に該当しないため、直ちに免許を受けられます。


2・・・誤り

法人の役員が、背任罪等の一定の犯罪により罰金刑に処せられた場合には、5年間は免許を受けることができない役員が詐欺罪により罰金刑に処せられてもその法人は免許を受けることができます


3・・・正しい

役員の中に指定暴力団の構成員がいた場合、その法人は免許を受けることができません


4・・・正しい

免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許権者は免許を取り消さなければなければなりません。(義務)

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平成23年度(2011年)宅建試験・過去問

問1
詐欺、強迫
問2
停止条件
問3
共有
問4
根抵当権
問5
債権譲渡
問6
相殺
問7
転貸借
問8
契約関係
問9
契約不適合責任
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権・一時使用
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法
問16
都市計画法
問17
開発許可
問18
防火地域
問19
建築基準上全般
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
印紙税
問24
固定資産税
問25
地価公示
問26
宅地建物取引業の免許
問27
宅建業の欠格事由
問28
宅地建物取引業全般
問29
宅建士の登録
問30
営業保証金
問31
媒介契約
問32
重要事項説明
問33
重要事項説明
問34
35条書面と37条書面
問35
クーリングオフ
問36
広告
問37
8種規制 総合
問38
手付金等の保全措置
問39
8種規制 総合
問40
報酬額の制限
問41
宅建業法 総合
問42
案内所
問43
宅地建物取引業保証協会
問44
監督処分
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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