平成23年(2011年)問15/宅建過去問

国土利用計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この間において「事後届出」とは、法第23条に規定する都道府県知事への届出をいう。

1 都道府県知事は、法第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講じなければならない。

2 都道府県知事が、監視区域の指定について土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければならない。なお、監視区域の指定は、当該公告があったときは、その指定の時にさかのぼって、その効力を失う。

3 Aが、市街化区域において、2,500平方メートルの工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500平方メートルをB社から購入し、残りの1,000平方メートルはC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。

4 Dが所有する市街化調整区域内の土地5,000平方メートルとEが所有する都市計画区域外の土地12,000平方メートルを交換した場合、D及びEは事後届出を行う必要はない。


 

 

 

 

【答え:3】


1・・・誤り

措置を講ずるよう「努めなければならない」のであって、必ず「講じなければならない」わけではありません。
努めなければならない・・・しなくてよい
講じなければならない・・・しなければならない

国土利用計画法のポイントはこちら!これだけで十分です。


2・・・誤り

規制区域の指定については、その指定について土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければならないという規定はありますが、監視区域についてはこのような規定はありません。


3・・・正しい

届出が必要な要件は土地に関する権利の対価の授受を伴って、移転・設定する契約で、事後届出においては、買主の取得した土地の面積の合計が届出対象面積を満たす場合に届出が必要です。

C社からの1,000平方メートルの土地については贈与であり、対価がないので届出面積に含みません 。B社から売買契約により取得した1,500平方メートルの土地についてのみ判断されるので、届出対象面積に達しておらず、事後届出は不要です。


4・・・誤り

事前届出当事者のとぢらか一方の土地の面積の合計が届出対象面積を満たす場合は届出が必要です。Dが所有する市街化調整区域内の土地5,000平方メートルと、Eが所有する都市計画区域外の土地12,000平方メートルは、いずれも届出対象面積に達しており、D及びEは届出が必要です。

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平成23年度(2011年)宅建試験・過去問

問1
詐欺、強迫
問2
停止条件
問3
共有
問4
根抵当権
問5
債権譲渡
問6
相殺
問7
転貸借
問8
契約関係
問9
契約不適合責任
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権・一時使用
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法
問16
都市計画法
問17
開発許可
問18
防火地域
問19
建築基準上全般
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
印紙税
問24
固定資産税
問25
地価公示
問26
宅地建物取引業の免許
問27
宅建業の欠格事由
問28
宅地建物取引業全般
問29
宅建士の登録
問30
営業保証金
問31
媒介契約
問32
重要事項説明
問33
重要事項説明
問34
35条書面と37条書面
問35
クーリングオフ
問36
広告
問37
8種規制 総合
問38
手付金等の保全措置
問39
8種規制 総合
問40
報酬額の制限
問41
宅建業法 総合
問42
案内所
問43
宅地建物取引業保証協会
問44
監督処分
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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