平成27年(2015年)問29/宅建過去問

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び書面の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.宅地建物取引業者ではない売主に対しては、買主に対してと同様に、宅地建物取引士をして、契約締結時までに重要事項を記載した書面を交付して、その説明をさせなければならない。

2.重要事項の説明及び書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において行うことができる。

3.宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。

4.重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。


 

 

 

 

 

 

【答え:2】


宅地建物取引業者ではない売主に対しては、買主に対してと同様に、宅地建物取引士をして、契約締結時までに重要事項を記載した書面を交付して、その説明をさせなければならない。

1・・・誤り

重要事項説明および35条書面の交付は、物件を使用する者(買主や借主)に対して行います。  売主に対して、重要事項説明をする必要はないので、本問は誤りです。

本問も、すこし理解を深めればヒッカケ問題にも対応できるようになるし、対比して勉強すべき部分でもあるので、「個別指導プログラム」では、理解と対比する勉強法を使って解説しています!


重要事項の説明及び書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において行うことができる。

2・・・正しい

重要事項の説明及び書面の交付の場所」については、ルールとして決まりはありません。 つまり、重要事項の説明・書面の交付については、公園で行っても、喫茶店で行ってもどこで行っても大丈夫です。 したがって、本問は正しいです。 この問題も類題が出題されるので、混乱しやすい場所です。

対比して学習するのが効率的なので「個別指導プログラム」では、対比できるように表にまとめています。


宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。

3・・・誤り

そもそも、重要事項説明とは、宅建業者が、物件の取得する者(買主・借主)に対して行うものです。  つまり、代理の宅建業者は買主に重要事項説明が必要です。 したがって、誤りです。

本問は理解するために、「個別指導プログラム」では民法と絡めて、詳しく解説しています。単に覚えるだけでなく、意味を理解すれば答えは導けます! 覚えるでは理解する!それが、合格への近道です!

 


重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。

4・・・誤り

取引士であれば、誰でも重要事項説明を行うことができるし、35条書面に記名もできます。専任の取引士である必要はありません。これも関連ポイントを一緒に勉強すると効率的です。関連ポイントとは「個別指導プログラム」で解説しています!

令和6年度 個別指導開講

平成27年度(2015年)宅建試験・過去問

問1
民法の条文
問2
通謀虚偽表示
問3
賃貸借と使用貸借
問4
取得時効
問5
占有
問6
抵当権
問7
抵当権の処分
問8
同時履行の関係
問9
転貸借
問10
相続
問11
借家権
問12
定期借家権と普通借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法(開発許可)
問16
都市計画法
問17
建築基準法(建築確認)
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
国土利用計画法
問22
農地法
問23
相続時精算課税制度
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
宅地建物取引業の定義
免許の要否
問27
免許の基準
問28
媒介契約
問29
重要事項説明
問30
媒介契約
問31
35条書面の記載事項
問32
35条書面の記載事項
問33
報酬計算
問34
8種制限
問35
宅地建物取引士
問36
8種制限
問37
業務上の規制
問38
37条書面
問39
8種制限
問40
8種制限
問41
業務上の規制
問42
営業保証金と保証協会
問43
監督処分
問44
案内所
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計(省略)
問49
土地
問50
建物
宅建試験の個別指導の募集終了まであと7名
宅建通信に関する相談はこちら