平成27年(2015年)問17/宅建過去問

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。

2.都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。

3.事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。

4.映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。


 

 

 

 

 

【答え:3】


防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。

1・・・正しい

増改築・移転をする場合に建築確認が不要となるのは、防火地域および準防火地域外(両地域外)で、増改築・移転にかかる床面積が10㎡以内の場合です。 本問は上記を満たすので、建築確認は不要です。 この点はしっかり理解していただきたいので「個別指導プログラム」関連問題も出して解説しています!


都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。

2・・・正しい

まず、階数3階以上の木造建築物は、「大規模建築物」に該当することが分かります。 大規模建築物については、全国どこでも(都市計画区域内外問わず、どこでも)新築する場合は建築確認が必要です。 したがって、本問は正しい記述です。 どのような建物が大規模建築物に当たるかはきちんと頭に入れておきましょう! 「個別指導プログラム」では、大規模建築物の覚え方を解説し、さらにその他関連ポイントも一緒に解説しています!


事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。

3・・・誤り

用途変更をして200㎡超の特殊建築物になる場合、建築確認が必要です。ホテルは特殊建築物なので、本問の場合、建築確認が必要です。 これも関連ポイントを一緒に学習した方が効率的なので、「個別指導プログラム」ではその点も併せて解説しています!

 


映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。

4・・・正しい

映画館は、特殊建築物に該当します。そして、床面積が300㎡なので、200㎡超です。 したがって、改築する場合、建築確認が必要です。 建築確認が必要かどうかはきちんと考え方が分かれば得点源になるので、絶対落としてはいけません! 「個別指導プログラム」では表を使って、その表をどう読み解くかまで解説しています!

令和6年度 個別指導開講

平成27年度(2015年)宅建試験・過去問

問1
民法の条文
問2
通謀虚偽表示
問3
賃貸借と使用貸借
問4
取得時効
問5
占有
問6
抵当権
問7
抵当権の処分
問8
同時履行の関係
問9
転貸借
問10
相続
問11
借家権
問12
定期借家権と普通借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法(開発許可)
問16
都市計画法
問17
建築基準法(建築確認)
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
国土利用計画法
問22
農地法
問23
相続時精算課税制度
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
宅地建物取引業の定義
免許の要否
問27
免許の基準
問28
媒介契約
問29
重要事項説明
問30
媒介契約
問31
35条書面の記載事項
問32
35条書面の記載事項
問33
報酬計算
問34
8種制限
問35
宅地建物取引士
問36
8種制限
問37
業務上の規制
問38
37条書面
問39
8種制限
問40
8種制限
問41
業務上の規制
問42
営業保証金と保証協会
問43
監督処分
問44
案内所
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計(省略)
問49
土地
問50
建物
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