親族に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1.姻族関係は、離婚した場合及び夫婦の一方が死亡した場合、当然に終了する。
2.離婚に当たり、相手方に有責不法の行為がなければ、他の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができない。
3.未成年者に対して親権を行う者がないときは、家庭裁判所は、検察官の請求によって、親族の中から未成年後見人を選任する。
4.夫婦間で婚姻の届出前に別段の契約をしなかった場合、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される。
【答え:4】
1・・・誤り
婚姻(結婚)すると、「配偶者(結婚相手)」の3親等以内の親族との間に親族関係(姻族関係という)が生じます。
この姻族関係は「離婚により終了」します。
一方、「配偶者の死亡」では、姻族関係は終了しません。
よって、本肢は誤りです。
2・・・誤り
「有責不法の行為」とは、不倫をしていたり、DVをしていた等です。
そして、離婚をした者は、相手に財産分与を請求できます。
この財産分与請求権については、相手方が「有責不法の行為」をしていても・していなくても関係なく、請求できます。
よって、本肢は誤りです。
もちろん、相手方が不倫等をしていたら、その分多く請求することはできます。
3・・・誤り
本肢は「親族の中から」が誤りです。
親族以外の方から選任することも可能です。
「未成年後見人となるべき者がないとき」は、「未成年被後見人・その親族等の利害関係人」が、家庭裁判所に対して「未成年後見人を選任してください!」と請求して、家庭裁判所が、未成年後見人を選任します。
詳細解説は個別指導で行います!
4・・・正しい
「婚姻期間中に取得した財産」や「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産」は、原則として、夫婦の共有物と推定します。
よって、本肢は正しいです。
「推定する」とはどういうことか?個別指導で解説します!
令和2年(2020年)12月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 不法行為
- 問2
- 代理
- 問3
- 親族
- 問4
- 債務不履行
- 問5
- 時効
- 問6
- 転貸借
- 問7
- 売買契約
- 問8
- 相続
- 問9
- 地役権
- 問10
- 共有
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 業務上の規制
- 問27
- 広告
- 問28
- 媒介契約
- 問29
- 業務上の規制
- 問30
- 保証協会
- 問31
- 免許
- 問32
- 35条書面
- 問33
- 営業保証金
- 問34
- 報酬
- 問35
- 37条書面
- 問36
- 業務上の規制
- 問37
- 37条書面
- 問38
- 宅建士
- 問39
- クーリングオフ
- 問40
- 業務上の規制
- 問41
- 業務上の規制
- 問42
- 35条書面
- 問43
- 宅建士
- 問44
- 宅地の定義
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物