令和2年(2020年)12月試験・問15/宅建過去問

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院及び下水道を定めるものとされている。

2.市街化調整区域内においては、都市計画に、市街地開発事業を定めることができないこととされている。

3.都市計画区域は、市町村が、市町村都市計画審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議し、その同意を得て指定する。

4.準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。


 

 

 

 

 

 

【答え:2】


1.市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院及び下水道を定めるものとされている。

1・・・誤り

「市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域」とは「非線引都市計画区域」です。

そして、「市街化区域内」または「非線引都市計画区域内」には、すくなくとも「道路、公園及び下水道」を定めなければなりません

本肢は、「病院」が誤りで、正しくは「公園」です。


2.市街化調整区域内においては、都市計画に、市街地開発事業を定めることができないこととされている。

2・・・正しい

市街地開発事業は、「市街化区域内」または「非線引都市計画区域内」にのみ定めることができます

市街化調整区域では、市街地開発事業を定めることができません。

理解の仕方は個別指導で解説します!


3.都市計画区域は、市町村が、市町村都市計画審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議し、その同意を得て指定する。

3・・・誤り

都市計画区域を指定するのは都道府県です。よって、「市町村が指定する」が誤りです。

都道府県は、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得て、都市計画区域を指定します。


4.準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。

4・・・誤り

高度地区は、建築物の高さ(最高限度・最低限度)を定め、用途地域内であれば、都市計画区域でも準都市計画区域でも定めることができます

よって、誤りです。

【注意点】

高度利用地区については、用途地域内で定めることができますが、準都市計画区域では定めることができません

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令和2年(2020年)12月試験分:宅建試験・過去問

問1
不法行為
問2
代理
問3
親族
問4
債務不履行
問5
時効
問6
転貸借
問7
売買契約
問8
相続
問9
地役権
問10
共有
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
登録免許税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
業務上の規制
問27
広告
問28
媒介契約
問29
業務上の規制
問30
保証協会
問31
免許
問32
35条書面
問33
営業保証金
問34
報酬
問35
37条書面
問36
業務上の規制
問37
37条書面
問38
宅建士
問39
クーリングオフ
問40
業務上の規制
問41
業務上の規制
問42
35条書面
問43
宅建士
問44
宅地の定義
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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