宅建業法第33条の趣旨
宅建業法第33条では、宅地や建物の売買や賃貸を行う宅建業者が広告を出す際のタイミングについて規定しています。この条文の趣旨は、消費者が不確実な情報に基づいて不利益を被ることを防ぐために、一定の許可や確認を受けた後でなければ広告を出せないようにすることです。
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
宅建業者が宅地や建物の広告を出すためには、一定の法的な許可を取得した後でなければならない というルールが設けられています。
具体的には、
- 都市計画法に基づく開発許可
- 建築基準法に基づく建築確認
- その他政令で定める許可(詳細は後述)
などの手続きを済ませている必要があります。
❌NGなケース:
- まだ開発許可を受けていない土地について、「大規模分譲地 販売開始!」と広告を出す。
- 建築確認を受ける前のマンションについて、チラシやインターネット広告を掲載する。
✅OKなケース:
- 都市計画法に基づく開発許可を受けた後で、分譲地の広告を開始する。
- 建築確認を取得し、建築計画が確定した段階でマンション販売の広告を出す。
施行令による詳細な規定
宅建業法第33条では、広告を出すために必要な「許可等」を政令で定めると規定しています。そのため、具体的な許可の種類は施行令第2条の5で細かく規定されています。
例えば、
- 都市計画法に基づく開発許可
- 建築基準法に基づく建築確認
- 生産緑地法や景観法に基づく許可
など、多くの法律が関係しています。
具体例
- ケース①: 住宅を建てるために農地を宅地に変更する場合 → 農地法の許可 が必要。
- ケース②: 大規模マンションを建設する際に特定の都市計画区域で建築する場合 → 都市計画法の開発許可 が必要。
- ケース③: 文化財の近くに建物を建設する場合 → 文化財保護法の許可 が必要。
これらの許可を受ける前に広告を出すことは、宅建業法違反となります。
施行規則による細かいルール
施行規則では、
- 「確認」には変更確認も含まれる
- 建築確認を受けた後、変更の確認を申請している期間でも当初の確認内容で広告を継続することは可能
- 変更の確認を申請している場合、変更の確認を受ける予定であることを広告に表示すれば変更内容を広告可能
- スケルトン・インフィルのマンションでは「具体的な間取りが決まった場合は変更の確認が必要」と表示すればOK
具体例
- マンションの間取り変更:
- もともと建築確認を受けた間取りと異なる場合、「変更確認を申請予定」と明記すれば広告可能。
- セレクトプラン(複数の間取りプランを提示する場合):
- 確認を受けていないプランについて「変更の確認が必要」と表示すればOK。
【条文と要約で理解】施行令第2条の5が定める「必要な許可等」の全体像
宅建業法第33条の実務上のポイントは、どの法令の許可が「広告開始の条件」に該当するかを正確に把握することです。以下に、施行令第2条の5が列挙する主要な許可等の原文趣旨と、受験・実務で押さえるべき要約を併記します。
主要な許可等と平易な要約
- 都市計画法第29条第1項・第2項の許可(開発許可)
【要約】一定規模以上の土地を造成して宅地にする場合、都道府県知事等の開発許可が下りるまで広告は出せません。 - 建築基準法第6条第1項の確認(建築確認)
【要約】建物の設計図が建築基準法に適合しているか審査を受け、確認済証の交付後にはじめて広告が可能になります。 - 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可
【要約】がけ崩れ等の危険がある区域での造成工事は、別途この法律の許可も必要です。許可前の広告は違反となります。 - 農地法第4条・第5条の許可(農地転用許可)
【要約】農地を宅地に転用して販売する場合、農業委員会等の許可を得てからでなければ広告できません。 - 文化財保護法第93条第1項の届出等
【要約】周知の埋蔵文化財包蔵地での工事は、届出・許可の手続完了後に広告を開始する必要があります。
試験対策での整理ポイント
施行令第2条の5は複数の法令を横断的に列挙していますが、宅建試験では「開発許可」と「建築確認」の2つが最頻出です。まずこの2つを確実に押さえたうえで、農地法や文化財保護法などの周辺知識を広げると効率的に得点できます。いずれの許可も「処分があった後」が基準であり、申請中や審査中の段階では広告不可という原則を正確に理解しておきましょう。
まとめ
宅建業法第33条のポイントを整理すると…
- 工事が完了する前に広告を出す場合は、一定の許可・確認が必要。
- 許可を受ける前に広告を出すと宅建業法違反になる。
- 変更の確認を受ける予定なら、その旨を広告に明記すればOK。
注意点
例えば、✅ 開発許可を受けた土地 → 広告OK❌ 開発許可を受ける前の土地 → 広告NG✅ 建築確認を受けた建物 → 広告OK
❌ 建築確認を受けていない建物 → 広告NG
これをしっかり理解して、問題を解く際の判断基準にしてください。
以上が宅建業法第33条の解説です。このルールは、消費者を守るために非常に重要な規定なので、しっかり押さえておきましょう。
宅建業法33条(広告の開始時期の制限)に関するよくある質問
宅建業法33条に違反した場合、どのような罰則がありますか?
宅建業法33条に違反して許可等の処分前に広告を行った場合、6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります(宅建業法第81条)。さらに、監督処分として業務停止処分や指示処分の対象にもなり得ます。実際に取引が成立していなくても、広告を出した時点で違反が成立する点に注意が必要です。
宅建業法33条の「広告の開始時期の制限」と36条の「契約締結等の時期の制限」の違いは何ですか?
33条は広告を出すタイミングを制限する規定で、許可等の処分前に広告を出すこと自体を禁止しています。一方、36条は契約を締結するタイミングを制限する規定で、許可等の処分前に売買契約や賃貸借契約を結ぶことを禁止しています。つまり、33条は情報発信の段階、36条は取引成立の段階をそれぞれ規制しており、両方の規定を同時に遵守する必要があります。
宅建業法33条の広告制限は、自社ホームページやSNSでの情報発信にも適用されますか?
はい、適用されます。宅建業法33条の「広告」にはチラシや新聞広告だけでなく、インターネット上のホームページ、SNS投稿、ポータルサイトへの物件掲載なども含まれます。媒体の種類を問わず、宅地や建物の売買・賃貸に関する広告はすべて規制の対象です。必要な許可等の処分を受ける前にSNS等で物件情報を発信した場合も、33条違反となります。





