宅建業法第31条
宅建業法第31条(宅地建物取引業者の業務処理の原則)
宅地建物取引業者(以下「宅建業者」)は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実に業務を行わなければならない。
また、取引一任代理等を行う際には、投機的取引の抑制に配慮する必要がある。
宅地建物取引業者(以下「宅建業者」)は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実に業務を行わなければならない。
また、取引一任代理等を行う際には、投機的取引の抑制に配慮する必要がある。
宅建業法31条を分かりやすく解説
宅建業者は、不動産の取引に関わるすべての人(売主・買主・貸主・借主)に対し、信頼を持ってもらえるような誠実な対応をしなければなりません。
例えば、
- 物件の重要な情報を隠さない
- 不利な事実も包み隠さず伝える
- 故意に契約を急がせるなどの不正行為をしない
また、「取引一任代理等」とは、売主や貸主が宅建業者に取引を一任し、業者が代理で契約をする場合を指します。このような場合、短期的な利益を追求して不動産価格を不自然に釣り上げるような投機的な取引を防ぐ配慮が求められます。
具体例1:
マンションを売りたいAさんがB不動産に販売を依頼。B不動産は適正価格を調査し、購入希望者に誠実に対応しなければなりません。
具体例2:
宅建業者Cが、転売目的で土地を買い占め、高値で再販しようとする行為は「投機的取引」に該当し、抑制すべきものとされます。
宅建業法第31条の2
宅建業法第31条の2(従業者の教育)
宅建業者は、その従業者に対し、業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。
宅建業者は、その従業者に対し、業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。
宅建業法31条の2を分かりやすく解説
不動産業界では、専門知識が求められます。従業員が正しい知識を持たずに取引を行うと、顧客が不利益を被る可能性があります。そのため、宅建業者は従業員に対し、定期的に教育を行う義務があります。
教育の内容としては、
- 法律の改正に関する知識
- 重要事項説明書の作成と説明方法
- クレーム対応の方法
などが含まれます。
具体例1:
宅建業者Dは、従業員に宅建業法や消費者保護法に関する研修を定期的に実施し、知識をアップデートさせています。
具体例2:
E不動産では、新入社員向けに「重要事項説明」のロールプレイ研修を行い、顧客対応のスキル向上を図っています。
