平成28年(2016年)問9/宅建過去問

(解説について改正民法適用済み)
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、上記一方当事者は、相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき、不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別、当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはないというべきである。(中略)上記のような場合の損害賠償請求権は不法行為により発生したものである(略)。

1.信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の生命又は身体の侵害によらない損害賠償請求権は、買主が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効により消滅する。(改正民法に伴い問題文を一部変更)

2.信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権は、損害を被っていることを買主が知らない場合でも、売買契約から10年間行使しないときは、時効により消滅する。

3.買主に対して債権を有している売主は、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の生命又は身体の侵害による損害陪償請求権を受働債権とする相殺をもって、買主に対抗することができない。(改正民法に伴い問題文を一部変更)

4.売主が信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった場合、買主は、売主に対して、この説明義務違反を理由に、売買契約上の債務不履行責任を追及することはできない。


 

 

 

 

 

 

 

【答え:2】

まず、判決文の内容を精査してみます!
少しわかりやすくいうと、

「契約の一方当事者が、契約締結前に、信義則上の説明義務に違反して、
当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、不法行為によって損害賠償請求権が発生したものと考え
債務不履行によって損害賠償請求権が発生したものとは考えない」

ということです。

もっと簡単に言えば

「きちんと説明してもらわずに契約して、損害を被った場合、
不法行為によって損害を受けたと考え
債務不履行によって損害を受けたとは考えない」

ということです。
では、選択肢に入っていきます!


信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の生命又は身体の侵害によらない損害賠償請求権は、買主が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効により消滅する。

1・・・正しい

判例では
信義則上の説明義務に違反によって発生した買主の損害賠償請求権は不法行為に基づくものとしているので、不法行為による損害賠償請求権の時効期間を考えます。

不法行為による損害賠償の請求権(生命又は身体の侵害によらない)は、下記期間を経過すると時効によって消滅します。

  1. 「被害者又はその法定代理人」が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき
  2. 不法行為の時から20年を経過したとき

したがって、本肢は、上記1に該当し、
買主が損害及び加害者を知った時から3年間行使しない場合、
買主の損害賠償請求権は時効により消滅するので本肢は正しいです。


信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権は、損害を被っていることを買主が知らない場合でも、売買契約から10年間行使しないときは、時効により消滅する。

2・・・誤り

本肢は選択肢1の類題です。

本肢は、不法行為による損害賠償の請求権の消滅時効の2に関する問題です。

不法行為の時から20年を経過した場合、買主の損害賠償請求権は時効により消滅しますが
本肢は10年しか経過していません。
したがって、まだ時効消滅はしないので誤りです。


買主に対して債権を有している売主は、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の生命又は身体の侵害による損害陪償請求権を受働債権とする相殺をもって、買主に対抗することができない。

3・・・正しい

判決文において、不法行為に基づく損害賠償請求権の「債権者は買主」で「債務者は売主」です。

つまり、言い換えると、
加害者は売主、被害者は買主です。
加害者側からは相殺を主張することはできません。
つまり、被害者(買主)が持つ損害賠償請求権(買主の生命又は身体の侵害によるもの)を受働債権として相殺を主張することはできないので
「売主は、買主の生命又は身体の侵害による損害陪償請求権を受働債権とする相殺をもって、買主に対抗することができない」という記述は正しいです。

これは理解した方がよいので、個別指導で詳しく理解学習の流れを解説します。


売主が信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった場合、買主は、売主に対して、この説明義務違反を理由に、売買契約上の債務不履行責任を追及することはできない。

4・・・正しい

本肢は判決文の内容そのままです。

判決文では、
「きちんと説明してもらわずに契約して、損害を被った場合、不法行為によって損害を受けたと考え、 債務不履行によって損害を受けたとは考えない」と言っています。
つまり、買主は、売主に対して、この説明義務違反を理由に、売買契約上の債務不履行責任を追及することはできないので正しい記述です。

令和6年度 個別指導開講

平成28年度(2016年)宅建試験・過去問

問1
民法の条文
問2
制限行為能力者
問3
意思表示・対抗関係
問4
抵当権
問5
債権譲渡
問6
契約不適合責任
問7
賃貸借・使用者責任
問8
転貸借
問9
判決文
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法
問16
都市計画法
問17
都市計画法
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
印紙税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
監督処分
問27
媒介契約
問28
8種制限
問29
業務上の規制
問30
重要事項説明・37条書面
問31
保証協会
問32
広告の規制
問33
報酬
問34
業務上の規制
問35
免許
問36
重要事項説明
問37
免許の基準・免許換え
問38
宅地建物取引士
問39
35条書面・37条書面
問40
営業保証金
問41
業務上の規制
問42
37条書面
問43
8種制限
問44
クーリングオフ
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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