宅地建物取引業者が売買等の媒介に関して受けることができる報酬についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引業者が媒介する物件の売買について、売主があらかじめ受取額を定め、実際の売却額との差額を当該宅地建物取引業者が受け取る場合は、媒介に係る報酬の限度額の適用を受けない。
イ 宅地建物取引業者は、媒介に係る報酬の限度額の他に、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、依頼者から受け取ることができる。
ウ 居住用の建物の貸借の媒介に係る報酬の額は、借賃の1月分の1.1倍に相当する額以内であるが、権利金の授受がある場合は、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算定することができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
【答え:3】
ア 宅地建物取引業者が媒介する物件の売買について、売主があらかじめ受取額を定め、実際の売却額との差額を当該宅地建物取引業者が受け取る場合は、媒介に係る報酬の限度額の適用を受けない。
ア・・・誤り
媒介業者が受け取ることができるのは、「報酬」および「依頼者からの依頼に基づく広告費等」だけです。
本肢の「売主があらかじめ受取額を定め、実際の売却額との差額」は上記以外のお金なので、媒介業者は受領することはできません。
イ 宅地建物取引業者は、媒介に係る報酬の限度額の他に、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、依頼者から受け取ることができる。
イ・・・誤り
媒介業者が国土交通大臣の定める報酬上限額以外に受領することができるのは、
- 依頼者の依頼によって行う広告料金
- 依頼者の依頼による特別の費用(遠隔地への現地調査費用など)
だけです。
依頼者の依頼によらない広告費については、依頼者から受領することはできないので、本肢は誤りです。
ウ 居住用の建物の貸借の媒介に係る報酬の額は、借賃の1月分の1.1倍に相当する額以内であるが、権利金の授受がある場合は、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算定することができる。
ウ・・・誤り
権利金の額を売買代金とみなして報酬額の上限を計算できるのは「居住用建物以外」の場合です。本肢のように居住用建物の貸借においては、権利金による算定はできません。
したがって、本肢は誤りです。
平成28年度(2016年)宅建試験・過去問
内容 | |
---|---|
問1 | 民法の条文 |
問2 | 制限行為能力者 |
問3 | 意思表示・対抗関係 |
問4 | 抵当権 |
問5 | 債権譲渡 |
問6 | 契約不適合責任 |
問7 | 賃貸借・使用者責任 |
問8 | 転貸借 |
問9 | 判決文 |
問10 | 相続 |
問11 | 借地権 |
問12 | 借家権 |
問13 | 区分所有法 |
問14 | 不動産登記法 |
問15 | 国土利用計画法 |
問16 | 都市計画法 |
問17 | 都市計画法 |
問18 | 建築基準法 |
問19 | 建築基準法 |
問20 | 宅地造成等規制法 |
問21 | 土地区画整理法 |
問22 | 農地法 |
問23 | 印紙税 |
問24 | 不動産取得税 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 |
問26 | 監督処分 |
問27 | 媒介契約 |
問28 | 8種制限 |
問29 | 業務上の規制 |
問30 | 重要事項説明・37条書面 |
問31 | 保証協会 |
問32 | 広告の規制 |
問33 | 報酬 |
問34 | 業務上の規制 |
問35 | 免許 |
問36 | 重要事項説明 |
問37 | 免許の基準・免許換え |
問38 | 宅地建物取引士 |
問39 | 35条書面・37条書面 |
問40 | 営業保証金 |
問41 | 業務上の規制 |
問42 | 37条書面 |
問43 | 8種制限 |
問44 | クーリングオフ |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 |
問46 | 住宅金融支援機構 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 |
問48 | 統計 |
問49 | 土地 |
問50 | 建物 |