平成28年(2016年)問28/宅建過去問

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものの組合せはどれか。

ア Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際に、Bから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。

イ Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第41条の2に定める保全措置を講じることなくBから手付金400万円を受領した。

ウ Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際に、Bから手付金500万円を受領したが、Bに当該手付金500万円を償還して、契約を一方的に解除した。

エ Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。

  1. ア、ウ
  2. イ、ウ
  3. ア、イ、エ
  4. ア、ウ、エ

 

 

 

 

 

 

【答え:4】


ア Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際に、Bから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。

ア・・・違反する

宅建業者A―――→非宅建業者B
(4000万円のマンション)

本肢は未完成物件なので、代金の5%または1,000万円を超える手付金等(手付金や中間金)を受領する場合、事前に保全措置が必要です。

4000万円の5%=200万円なので
200万円を超える手付金や中間金を受領する場合、受領前に保全措置が必要となります。

本肢では、手付金200万円を受領する時点では、受領した額は代金の5%ピッタリなので保全措置は不要です。
その後、中間金を受領する場合、5%を超えるので中間金を受領する前に保全措置が必要です。

したがって、「中間金として受領した後に保全措置を講じた」という本肢は違反です。


イ Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第41条の2に定める保全措置を講じることなくBから手付金400万円を受領した。

イ・・・違反しない

本肢は完成物件なので、、代金の10%または1,000万円を超える手付金等(手付金や中間金)を受領する場合、事前に保全措置が必要です。

4000万円の10%=400万円なので
本肢のように手付金400万円については、代金の10%(400万円)を超えておらず、ピッタリなので、この時点では保全措置は不要です。
したがって、本肢は違反しません。


ウ Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際に、Bから手付金500万円を受領したが、Bに当該手付金500万円を償還して、契約を一方的に解除した。

ウ・・・違反する

本肢は、売主が宅建業者で買主が宅建業者ではないので8種制限の適用があります。
そして、手付金の交付がされているので、売主は手付解除をする場合、受領した手付金(500万円)の倍額(1,000万円)を、買主に償還しなければなりません
本肢は、売主業者Aは買主Bに対して手付金500万円を償還しただけで契約を一方的に解除してるので宅建業法違反です。


エ Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。

エ・・・違反する

売主が宅建業者で買主が宅建業者ではないので8種制限の適用があります。
8周制限の一つである「損害賠償額の予定等の制限」では、
違約金や損害賠償の予定額を特約する場合、その合計額が代金の10分の2を超えてはいけない
としています。

4000万円の20%=800万円なので
債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1000万円とする特約は宅建業法違反です。

ちなみに、1000万円とする特約をした場合、すべてが無効となるわけでなく、代金の2/10(200万円だけ)を超える部分のみ無効となり、損害賠償の予定額は800万円となります。

令和6年度 個別指導開講

平成28年度(2016年)宅建試験・過去問

問1
民法の条文
問2
制限行為能力者
問3
意思表示・対抗関係
問4
抵当権
問5
債権譲渡
問6
契約不適合責任
問7
賃貸借・使用者責任
問8
転貸借
問9
判決文
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法
問16
都市計画法
問17
都市計画法
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
印紙税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
監督処分
問27
媒介契約
問28
8種制限
問29
業務上の規制
問30
重要事項説明・37条書面
問31
保証協会
問32
広告の規制
問33
報酬
問34
業務上の規制
問35
免許
問36
重要事項説明
問37
免許の基準・免許換え
問38
宅地建物取引士
問39
35条書面・37条書面
問40
営業保証金
問41
業務上の規制
問42
37条書面
問43
8種制限
問44
クーリングオフ
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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