宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1.Aは、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
2.Aは、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない。
3.Aは、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。
4.Aは、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
【答え:1】
1・・・正しい
重要事項説明を行う義務に違反した場合、業務停止処分事由なので、重要事項説明を行わなかった場合、免許権者や業務地の知事は、その宅建業者に対して、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命じることができます
2・・・誤り
「宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした場合」は業務停止処分事由です。
そして、業務停止処分を行えるのは、免許権者もしくは業務地を管轄する知事です。
本肢では、宅建業者Aは、乙県内で業務を行っています。
したがって、Aが宅建業に関する業務において、著しく不当な行為を行った場合、乙県知事は、業務停止を命じることができます。
3・・・誤り
指示処分に従わなかった場合、業務停止処分事由に該当します。
業務停止処分を行う場合、業務停止の期間は「1年以内の期間」でなければなりません。
したがって、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることはできません。
4・・・誤り
貸主は宅建業を行っていないため、宅建業法は適用されません。
したがって、貸主Aは重要事項説明を行う義務はないため、重要事項説明をしなくても業務停止処分になることはありません。
平成28年度(2016年)宅建試験・過去問
内容 | |
---|---|
問1 | 民法の条文 |
問2 | 制限行為能力者 |
問3 | 意思表示・対抗関係 |
問4 | 抵当権 |
問5 | 債権譲渡 |
問6 | 契約不適合責任 |
問7 | 賃貸借・使用者責任 |
問8 | 転貸借 |
問9 | 判決文 |
問10 | 相続 |
問11 | 借地権 |
問12 | 借家権 |
問13 | 区分所有法 |
問14 | 不動産登記法 |
問15 | 国土利用計画法 |
問16 | 都市計画法 |
問17 | 都市計画法 |
問18 | 建築基準法 |
問19 | 建築基準法 |
問20 | 宅地造成等規制法 |
問21 | 土地区画整理法 |
問22 | 農地法 |
問23 | 印紙税 |
問24 | 不動産取得税 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 |
問26 | 監督処分 |
問27 | 媒介契約 |
問28 | 8種制限 |
問29 | 業務上の規制 |
問30 | 重要事項説明・37条書面 |
問31 | 保証協会 |
問32 | 広告の規制 |
問33 | 報酬 |
問34 | 業務上の規制 |
問35 | 免許 |
問36 | 重要事項説明 |
問37 | 免許の基準・免許換え |
問38 | 宅地建物取引士 |
問39 | 35条書面・37条書面 |
問40 | 営業保証金 |
問41 | 業務上の規制 |
問42 | 37条書面 |
問43 | 8種制限 |
問44 | クーリングオフ |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 |
問46 | 住宅金融支援機構 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 |
問48 | 統計 |
問49 | 土地 |
問50 | 建物 |