平成28年(2016年)問26/宅建過去問

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1.Aは、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。

2.Aは、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない。

3.Aは、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。

4.Aは、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。


 

 

 

 

 

 

【答え:1】


Aは、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。

1・・・正しい

重要事項説明を行う義務に違反した場合、業務停止処分事由なので、重要事項説明を行わなかった場合、免許権者や業務地の知事は、その宅建業者に対して、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命じることができます


Aは、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない。

2・・・誤り

宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした場合」は業務停止処分事由です。
そして、業務停止処分を行えるのは、免許権者もしくは業務地を管轄する知事です。
本肢では、宅建業者Aは、乙県内で業務を行っています。
したがって、Aが宅建業に関する業務において、著しく不当な行為を行った場合、乙県知事は、業務停止を命じることができます。


Aは、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。

3・・・誤り

指示処分に従わなかった場合業務停止処分事由に該当します。
業務停止処分を行う場合、業務停止の期間は「1年以内の期間」でなければなりません。
したがって、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることはできません。


Aは、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。

4・・・誤り

貸主は宅建業を行っていないため、宅建業法は適用されません
したがって、貸主Aは重要事項説明を行う義務はないため、重要事項説明をしなくても業務停止処分になることはありません。

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平成28年度(2016年)宅建試験・過去問

問1
民法の条文
問2
制限行為能力者
問3
意思表示・対抗関係
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問5
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問6
契約不適合責任
問7
賃貸借・使用者責任
問8
転貸借
問9
判決文
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
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問16
都市計画法
問17
都市計画法
問18
建築基準法
問19
建築基準法
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問22
農地法
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問34
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問41
業務上の規制
問42
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問43
8種制限
問44
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問46
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問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
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問49
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問50
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