平成28年(2016年)問14/宅建過去問

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。

2.登記することができる権利には、抵当権及び賃借権が含まれる。

3.建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

4.区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。


 

 

 

 

 

 

【答え:1】


新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。

1・・・誤り

本肢は「所有権の保存の登記」が誤りで
正しくは、「表題登記」です。

新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければなりません。(義務

所有権保存登記」はそもそも登記申請に義務はなく、してもしなくてもよいです。(任意


登記することができる権利には、抵当権及び賃借権が含まれる。

2・・・正しい

抵当権も賃借権も、登記することはできます。

登記することができる権利とは「所有権」「地上権」「永小作権」「地役権」「先取特権」「質権」「抵当権」「賃借権」「採石権」があります。


建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

3・・・正しい

これは、条文そのままです。

建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければなりません。
したがって、正しいです。


区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。

4・・・正しい

区分建物(分譲マンション等)の場合、表題部所有者(マンションの分譲会社)から所有権を取得した者(新築マンションの購入者)も、所有権の保存の登記を申請することができます
したがって、正しい記述です。

ちなみに区分建物が敷地権付き区分建物の場合、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければなりません。

令和6年度 個別指導開講

平成28年度(2016年)宅建試験・過去問

問1
民法の条文
問2
制限行為能力者
問3
意思表示・対抗関係
問4
抵当権
問5
債権譲渡
問6
契約不適合責任
問7
賃貸借・使用者責任
問8
転貸借
問9
判決文
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法
問16
都市計画法
問17
都市計画法
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
印紙税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
監督処分
問27
媒介契約
問28
8種制限
問29
業務上の規制
問30
重要事項説明・37条書面
問31
保証協会
問32
広告の規制
問33
報酬
問34
業務上の規制
問35
免許
問36
重要事項説明
問37
免許の基準・免許換え
問38
宅地建物取引士
問39
35条書面・37条書面
問40
営業保証金
問41
業務上の規制
問42
37条書面
問43
8種制限
問44
クーリングオフ
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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