宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合した採光及び換気のための窓等がなくても、居室として利用できる程度の広さがあれば、広告において居室として表示できる。
2 新築分譲マンションの販売広告において、住戸により修繕積立金の額が異なる場合であって、全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であるときは、全住戸の平均額のみ表示すればよい。
3 私道負担部分が含まれている新築住宅を販売する際、私道負担の面積が全体の5%以下であれば、私道負担部分がある旨を表示すれば足り、その面積までは表示する必要はない。
4 建築工事に着手した後に、その工事を相当の期間にわたり中断していた新築分譲マンションについては、建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明瞭に表示しなければならない。
【答え:4】
1・・・誤り
居室については、
居室の開口部(窓)の面積は居室の床面積に対して1/7以上でなければなりません。
※これは建築基準法の内容ですね!
そして、上記基準を満たさない部屋については「納戸」扱いになります。
つまり、単に部屋が広いからとって「居室」となるわけではありません。
したがって、本肢のように
「居室として利用できる程度の広さがあれば、広告において居室として表示できる」
という記述は誤りです。
2・・・誤り
「全住戸の平均額」という記述が誤りです。
修繕積立金については1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)を表示すること。
ただし、住戸により修繕積立金の額が異なる場合において、
そのすべての住宅の修繕積立金を示すことが困難であるときは、
「最低額及び最高額のみ」で表示することができる。
つまり、「全住戸の平均額」という部分が「最低額及び最高額のみ」であれば正しい記述となります。
このルールは、「管理費」「共益費」「修繕積立金」すべて同じです!
3・・・誤り
私道の負担部分があれば、私道負担部分の面積を表示することが必要です。5%以下でなくても、私道の負担部分があれば表示が必要です。
どういうことか分かりますか?
これはイメージできれば当たり前の話です!
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4・・・正しい
建築工事に着手した後に、その工事を相当の期間にわたり中断していた新築分譲マンションについては、
①建築工事に着手した時期
②中断していた期間
を表示しなければなりません。
平成26年(2014年)宅建試験過去問集
内容 | |
---|---|
問1 | 民法の条文 |
問2 | 代理 |
問3 | 時効・即時取得 |
問4 | 抵当権・根抵当権 |
問5 | 債権譲渡 |
問6 | 担保責任 |
問7 | 賃貸借 |
問8 | 不法行為 |
問9 | 制限行為能力者 |
問10 | 相続 |
問11 | 借地権 |
問12 | 借家権・定期建物賃貸借 |
問13 | 区分所有法 |
問14 | 不動産登記法 |
問15 | 都市計画法 |
問16 | 開発許可 |
問17 | 建築基準法 |
問18 | 建築基準法 |
問19 | 宅地造成等規制法 |
問20 | 土地区画整理法 |
問21 | 農地法 |
問22 | その他法令 |
問23 | 登録免許税 |
問24 | 不動産取得税 |
問25 | 地価公示法 |
問26 | 宅地建物取引業の免許 |
問27 | 宅建業法総合問題 |
問28 | 案内所等 |
問29 | 営業保証金 |
問30 | 広告規制 |
問31 | 8種制限 |
問32 | 媒介契約 |
問33 | 8種制限・手付金額の制限 |
問34 | 重要事項説明 |
問35 | 重要事項説明 |
問36 | 重要事項説明 |
問37 | 報酬 |
問38 | 8種制限・クーリングオフ |
問39 | 保証協会 |
問40 | 37条書面 |
問41 | 宅建業法 総合 |
問42 | 37条書面 |
問43 | 業務上の規制 |
問44 | 監督処分 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 |
問46 | 住宅金融支援機構 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 |
問48 | 統計 |
問49 | 土地 |
問50 | 建物 |