宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
1 Aは、買主Bとの間で建物の売買契約を締結する当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、やむを得ず、残りの手付金を複数回に分けてBから受領することとし、契約の締結を誘引した
2 Aの従業者は、投資用マンションの販売において、相手方に事前の連絡をしないまま自宅を訪問し、その際、勧誘に先立って、業者名、自己の氏名、契約締結の勧誘が目的である旨を告げた上で勧誘を行った。
3 Aの従業者は、マンション建設に必要な甲土地の買受けに当たり、甲土地の所有者に対し、電話により売買の勧誘を行った。その際、売却の意志は一切ない旨を告げられたが、その翌日、再度の勧誘を行った。
4 Aの従業者は、宅地の売買を勧誘する際、相手方に対して「近所に幹線道路の建設計画があるため、この土地は将来的に確実に値上がりする」と説明したが、実際には当該建設計画は存在せず、当該従業者の思い込みであったことが判明した。
【答え:2】
1・・・違反する
手付の分割払いを認めることは、
「手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為」に該当するため
禁止されています!
手付貸与その他信用の供与には具体的に何があるかも別途覚えておくと
類題にも対応できます(^^)
2・・・違反しない
勧誘を行う場合、
勧誘に先立って
①宅建業者の商号又は名称
②勧誘を行う者の氏名
③勧誘をする目的である旨
を告げずに、勧誘を行うことは禁止されています。
つまり、「事前の連絡」までは必要ではないということです。
いわゆる飛び込み営業をしても、上記①~③の内容を告げれば勧誘(営業行為)はできるわけです。
3・・・違反する
本肢の「売却の意思は一切ない旨を告げられたが、その翌日、再度の勧誘を行った。」
という記述が違反行為です。
①契約を締結しない旨の意思
②勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思
を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することは禁止されています。
4・・・違反する
「近所に幹線道路の建設計画があるため、この土地は将来的に確実に値上がりする」と説明する行為が違反です。
宅建業法では、
将来の環境や交通その他利便について誤解させるべき断定的判断を提供することは禁止されています!
平成26年(2014年)宅建試験過去問集
内容 | |
---|---|
問1 | 民法の条文 |
問2 | 代理 |
問3 | 時効・即時取得 |
問4 | 抵当権・根抵当権 |
問5 | 債権譲渡 |
問6 | 担保責任 |
問7 | 賃貸借 |
問8 | 不法行為 |
問9 | 制限行為能力者 |
問10 | 相続 |
問11 | 借地権 |
問12 | 借家権・定期建物賃貸借 |
問13 | 区分所有法 |
問14 | 不動産登記法 |
問15 | 都市計画法 |
問16 | 開発許可 |
問17 | 建築基準法 |
問18 | 建築基準法 |
問19 | 宅地造成等規制法 |
問20 | 土地区画整理法 |
問21 | 農地法 |
問22 | その他法令 |
問23 | 登録免許税 |
問24 | 不動産取得税 |
問25 | 地価公示法 |
問26 | 宅地建物取引業の免許 |
問27 | 宅建業法総合問題 |
問28 | 案内所等 |
問29 | 営業保証金 |
問30 | 広告規制 |
問31 | 8種制限 |
問32 | 媒介契約 |
問33 | 8種制限・手付金額の制限 |
問34 | 重要事項説明 |
問35 | 重要事項説明 |
問36 | 重要事項説明 |
問37 | 報酬 |
問38 | 8種制限・クーリングオフ |
問39 | 保証協会 |
問40 | 37条書面 |
問41 | 宅建業法 総合 |
問42 | 37条書面 |
問43 | 業務上の規制 |
問44 | 監督処分 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 |
問46 | 住宅金融支援機構 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 |
問48 | 統計 |
問49 | 土地 |
問50 | 建物 |