平成26年(2014年)問19/宅建過去問

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市にあってはその長をいうものとする。

1 宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。

2 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。

3 土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。

4 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


 

 

 

 

 

 

【答え:4


宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。

1・・・正しい

宅地造成とは 工事の結果、宅地になる工事を指します。

本肢の場合、「宅地を宅地以外」にする切土
と記述されているので、 工事の結果、宅地以外になります。

つまり、宅地造成の対象外です!
したがって、知事の許可は不要です!

原則 「宅地造成工事規制区域内」で「宅地造成」に関する工事を行おうとする「造成主」は「工事着手前」に「都道府県知事の許可」を受けなければならない
例外 都市計画法の開発許可を受けている場合は宅地造成等規制法の許可は不要

都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。

2・・・正しい

宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した場合、知事は許可の取消しを行うことができます!

そのほか、
不正手段等により許可を受けた場合
知事は許可の取り消しを行うことができるので一緒に覚えましょう(^^)/

 


土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。

3・・・正しい

都道府県知事又は知事が委任した者等が、
宅地造成工事規制区域の指定のために私有地に立ち入って測量又は調査を行う場合、
正当な理由がない限り、土地の占有者又は所有者は、立入りを拒み、又は妨げてはいけません

したがって正しいです。

ちなみに、立ち入りをする者は身分を示す証明書を携帯しなければなりません!


宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4・・・誤り

問題文をしっかり読みましょう!

問題文は
「軽微な変更を除き、計画変更をするときは・・・知事に届け出なければならない」
となっています!

つまり、この文を言い換えると

計画変更するときは原則、知事に届出が必要
軽微な変更は届出は不要

という文になります!

では、ルールはどうなっているか?

計画変更するときは原則、知事の「許可」が必要
軽微な変更をするとき「届出」が必要
となっています。

つまり、本肢は誤りです!

問題文を理解できなかった方はおそらく次の試験も落ちる可能性が大です。。。

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平成26年(2014年)宅建試験過去問集

問1
民法の条文
問2
代理
問3
時効・即時取得
問4
抵当権・根抵当権
問5
債権譲渡
問6
担保責任
問7
賃貸借
問8
不法行為
問9
制限行為能力者
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権・定期建物賃貸借
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
その他法令
問23
登録免許税
問24
不動産取得税
問25
地価公示法
問26
宅地建物取引業の免許
問27
宅建業法総合問題
問28
案内所等
問29
営業保証金
問30
広告規制
問31
8種制限
問32
媒介契約
問33
8種制限・手付金額の制限
問34
重要事項説明
問35
重要事項説明
問36
重要事項説明
問37
報酬
問38
8種制限・クーリングオフ
問39
保証協会
問40
37条書面
問41
宅建業法 総合
問42
37条書面
問43
業務上の規制
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問46
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問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
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建物
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