宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について説明するとともに、37条書面に記載しなければならない。
2.宅地建物取引士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められない場合は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。
3.宅地建物取引業者は、37条書面を交付する際に、相手方の同意がない場合でも、書面に代えて、電磁的記録で交付することができる。(改)
4.宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならないが、当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。
【答え:4】
1・・・誤り
借賃の額・支払時期・方法は、37条書面の必要的記載事項ですが、35条書面(重要事項説明書)の記載事項ではありません。
したがって、重要事項説明の際に「借賃の額・支払時期・方法」を説明する必要はありません。
2・・・誤り
取引士は、重要事項の説明をする際は、相手方からの請求がなくても、宅地建物取引士証を提示しなければなりません。したがって、本肢は誤りです。
この取引士証の提示義務に違反した場合、10万円以下の過料となります。
3・・・誤り
37条書面は、書面または電磁的記録(PDFなど)で交付しなければなりません。そして、電磁的記録で交付する場合、相手方の同意が必要です。(令和5年の改正内容)
したがって、本肢のように、相手方の同意がない場合は、電磁的記録で交付することはできず、書面で交付しなければなりません。
4・・・正しい
37条書面に記名できるのは、宅建取引士だけですが、37条書面の交付については、宅建取引士以外の者が行うことも可能です。
宅建取引士しかできない業務は下記3つだけなので必ず覚えておきましょう!
- 重要事項説明
- 35条書面への記名、押印
- 37条書面への記名、押印
平成28年度(2016年)宅建試験・過去問
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 制限行為能力者
- 問3
- 意思表示・対抗関係
- 問4
- 抵当権
- 問5
- 債権譲渡
- 問6
- 契約不適合責任
- 問7
- 賃貸借・使用者責任
- 問8
- 転貸借
- 問9
- 判決文
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 都市計画法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 監督処分
- 問27
- 媒介契約
- 問28
- 8種制限
- 問29
- 業務上の規制
- 問30
- 重要事項説明・37条書面
- 問31
- 保証協会
- 問32
- 広告の規制
- 問33
- 報酬
- 問34
- 業務上の規制
- 問35
- 免許
- 問36
- 重要事項説明
- 問37
- 免許の基準・免許換え
- 問38
- 宅地建物取引士
- 問39
- 35条書面・37条書面
- 問40
- 営業保証金
- 問41
- 業務上の規制
- 問42
- 37条書面
- 問43
- 8種制限
- 問44
- クーリングオフ
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物