後見人制度に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.成年被後見人が第三者との間で建物の贈与を受ける契約をした場合には、成年後見人は、当該法律行為を取り消すことができない。
2.成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可を要しない。
3.未成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできない。
4.成年後見人は家庭裁判所が選任する者であるが、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限らない。
【答え:4】
1・・・誤り
成年被後見人が行った行為は原則、取り消しができます。ただし、「日用品の購入などの日常生活に関する行為」については取り消すことができません。
つまり、建物の贈与を受ける契約は「日常生活に関する行為」ではないため成年後見人は取り消すことができます!
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2・・・誤り
成年後見人は法定代理人であり、本人(成年被後見人)の財産の管理・処分(売却)・運用などについて権限を有しています。
しかし、成年被後見人が住んでいる建物を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要です。
成年後見人は法定代理人なので代理権を有している
↓つまり
成年後見人は、成年被後見人の不動産の管理や処分(売却)、運用(賃貸)する権利がある
しかし、成年被後見人の居住用建物やその敷地について
売却、賃貸・賃貸借の解除、抵当権の設定等をするには、家庭裁判所の許可が必要
3・・・誤り
結論から言えば、後見開始の審判の請求できる者(下表)を覚えていれば解ける問題ですが、問題文の状況が分かっているかどうかの方が重要です!
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■後見開始の審判を請求できる者
・本人(成年後見開始の審判を受ける者)
・配偶者
・四親等内の親族
・未成年後見人
・保佐人
・補助人
・検察官
等
4・・・正しい
成年後見人は家庭裁判所が選任します。
一方、未成年後見人は家庭裁判所が選任する場合もありますが、
未成年者の最後の親権者が、遺言で、未成年後見人を指定することもできます。
したがって、本問は正しいとなります。
平成26年(2014年)宅建試験過去問集
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 代理
- 問3
- 時効・即時取得
- 問4
- 抵当権・根抵当権
- 問5
- 債権譲渡
- 問6
- 担保責任
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 不法行為
- 問9
- 制限行為能力者
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権・定期建物賃貸借
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 開発許可
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- その他法令
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 宅地建物取引業の免許
- 問27
- 宅建業法総合問題
- 問28
- 案内所等
- 問29
- 営業保証金
- 問30
- 広告規制
- 問31
- 8種制限
- 問32
- 媒介契約
- 問33
- 8種制限・手付金額の制限
- 問34
- 重要事項説明
- 問35
- 重要事項説明
- 問36
- 重要事項説明
- 問37
- 報酬
- 問38
- 8種制限・クーリングオフ
- 問39
- 保証協会
- 問40
- 37条書面
- 問41
- 宅建業法 総合
- 問42
- 37条書面
- 問43
- 業務上の規制
- 問44
- 監督処分
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物
