特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結しては ならない。
2 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
3 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の買主が保険料を支払うことを約し、住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約である。
4 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、当該新築住宅の買主に対し、当該供託をしている供託所の所在地、供託所の表示等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
【答え:4】
1・・・誤り
新築住宅を引渡した宅建業者は、
基準日から3週間以内に、
「瑕疵担保保証金の供託」および「保険契約の締結」の状況について免許権者に届け出なければなりません。
そして、上記届出がない場合、
基準日の「翌日」から起算して50日を経過した日以降、
自ら売主として新築住宅の売買契約を締結することができません。
つまり、本肢は、「基準日から起算して50日を経過した日」とする点が誤りです。
翌日という記述が抜けています!
細かくて少しいやらしい問題ですが、
宅建はこんな出題が好きなので気をつけましょう!
個別指導の受講者様はテキストのP68の「住宅瑕疵担保保証金の供託」の
図を見て、全体像を確認しましょう(^^)
2・・・誤り
新築住宅の売買の媒介業者は資力確保措置を講ずる必要はありません!
したがって、本肢は誤りです!
なぜでしょう?
理解すれば忘れにくくなるし、他の部分の理解にも役立ってきます!
これが実力をあげるための効率的な勉強法です。
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3・・・誤り
住宅販売瑕疵担保責任保険契約の保険料は宅建業者が支払う必要があります。
これも覚えれば済む話ですが、理解すれば当たり前の話です。
覚えれる量は限られているので、理解できる部分は理解していかないと、覚えてもドンドン忘れていってしまいます・・・
そうならないように理解学習を心掛けましょう!
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4・・・正しい
「瑕疵担保保証金の供託」及び「保険契約の締結」については
売買契約の締結までに、書面を交付して説明しなければなりません。
また、契約締結後、遅滞なく交付される37条書面に記載しなければなりません。
平成26年(2014年)宅建試験過去問集
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 代理
- 問3
- 時効・即時取得
- 問4
- 抵当権・根抵当権
- 問5
- 債権譲渡
- 問6
- 担保責任
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- 賃貸借
- 問8
- 不法行為
- 問9
- 制限行為能力者
- 問10
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- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権・定期建物賃貸借
- 問13
- 区分所有法
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- 建築基準法
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- 問28
- 案内所等
- 問29
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- 問31
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- 問32
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- 問33
- 8種制限・手付金額の制限
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- 問35
- 重要事項説明
- 問36
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- 問40
- 37条書面
- 問41
- 宅建業法 総合
- 問42
- 37条書面
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- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
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- 問47
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- 土地
- 問50
- 建物