次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の取引士を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。
2 宅地建物取引業者が、その従業者をして宅地の売買の勧誘を行わせたが、相手方が明確に買う意思がない旨を表明した場合、別の従業者をして、再度同じ相手方に勧誘を行わせることは法に違反しない。
3 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地建物売買契約成立後、媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延(法第44条)に該当する。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない。
【答え:1】
1・・・正しい
まず、案内所には契約締結等を行うか否かに関係なく「標識」は必要です。
契約締結等をしない案内所(専任の取引士をしなくてよい案内所)の標識には「クーリングオフの適用がある旨」を記載する必要があります。
この点については、あるイメージがあると簡単に答えを導けます。
そのイメージは「個別指導」で解説しています!
しっかり1点を取っていきましょう!
契約締結などをしない案内所であれば別に記載しなくてもいいじゃないの? と思いますよね・・・でも、違うんです。
2・・・誤り
「契約を締結しない旨の意思」や「勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思」を
表示したにもかかわらず、勧誘を継続することは禁止されています。
これは、相手の立場になって考えれば分かりますよね!
一度、勧誘を断っているのに、また来られたら困りますよね・・・
それがたとえ別の担当者であっても、同じ宅建業者であれば、情報共有して、お客様に迷惑をかけないようにするのが当然です。
3・・・誤り
不当な履行遅延の禁止の対象とされているのは、
① 宅地・建物の登記
② 宅地・建物の引渡し
③ 取引に係る対価(売買代金等)の支払
本肢のような「媒介契約に基づく報酬(仲介手数料)の支払」は含まれていません。
したがって、他の宅建業者に対し媒介報酬の支払いを拒んでも
不当な履行遅延とはなりません。
4・・・誤り
従業者名簿に「従業者でなくなった日」も記載しなければいけません。
したがって、本肢は誤りです。
従業者名簿に記載すべき事項は、以下のリストの通りです。
従業者名簿の記載事項 |
---|
従業者の氏名・住所・生年月日 |
従業者証明書番号 |
主たる職務内容 |
取引士であるか否かの別 |
当該事務所の従業者となった年月日 |
当該事務所の従業者でなくなった年月日 |
平成26年(2014年)宅建試験過去問集
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