宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。
2 保証協会は、その社員である宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
3 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対して、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
4 宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者(宅建業者を除く)は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。
【答え:3】
1・・・誤り
還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った場合
保証協会には戻れず、営業保証金を供託しなければなりません。
したがって、本肢のように
「地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する」
という記述は誤りです。
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2・・・誤り
保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、
納付を受けた日から「1週間以内」に、
その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなりません。
2週間は誤りです。
3・・・正しい
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、
社員(宅建業者)に対して、
「還付充当金を保証協会に納付しなさい!」とを通知しなければなりません。
したがって、本肢は正しい記述です。
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4・・・誤り
宅建業者が保証協会に加入する前に、宅建業に関して取引した者も、弁済業務保証金から弁済を受けることができます。
したがって
「保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない」
という記述は誤りです。
では、
「宅建業者が保証協会に加入する前に、宅建業に関して取引した者も、
弁済業務保証金から弁済を受けることができる」とはどういうことか?
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平成26年(2014年)宅建試験過去問集
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 代理
- 問3
- 時効・即時取得
- 問4
- 抵当権・根抵当権
- 問5
- 債権譲渡
- 問6
- 担保責任
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 不法行為
- 問9
- 制限行為能力者
- 問10
- 相続
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- 借家権・定期建物賃貸借
- 問13
- 区分所有法
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- 不動産登記法
- 問15
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- 問16
- 開発許可
- 問17
- 建築基準法
- 問18
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- 宅建業法総合問題
- 問28
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- 8種制限
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- 37条書面
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