(解説について改正民法適用済み)
権利の取得や消滅に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 売買契約に基づいて土地の引渡しを受け、平穏に、かつ、公然と当該土地の占有を始めた買主は、当該土地が売主の所有物でなくても、売主が無権利者であることにつき善意で無過失であれば、即時に当該不動産の所有権を取得する。
2 所有権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは消滅し、その目的物は国庫に帰属する。
3 買主の売主に対する契約不適合に関する担保責任に基づく損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行する。(改正民法に伴い問題文を一部変更)
4 20年間、平穏に、かつ、公然と他人が所有する土地を占有した者は、占有取得の原因たる事実のいかんにかかわらず、当該土地の所有権を取得する。
【答え:3】
1・・・誤り
真の所有者 売主(無権利者)―買主(占有)
本肢は「即時取得」に関する問題ですが、そもそも即時取得とはどんなものかを解説します。
即時取得とは
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意無過失のときは、即時にその動産について行使する権利を取得することです。
そして、この即時取得は不動産では成立しません。
したがって、買主はこの土地を即時取得することはできないと言う事です。
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2・・・誤り
所有権は消滅時効にはかかりません。
つまり、権利行使をしなくても所有権は消滅しないわけです。
これも混乱する部分ですね!
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3・・・正しい
判例によると、買主の売主に対する契約不適合責任に基づく損害賠償請求権は、目的物の引渡後10年で消滅時効によって消滅するとしています。
つまり、契約不適合責任に基づく損害賠償請求権は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行するということです。
4・・・誤り
受験生はこういった問題が苦手ですよね・・・
なぜなら、問題文の意味が理解しにくいから・・・
とりあえず、簡単に解説すると、占有取得の原因が「賃貸借契約」に基づく場合、占有者は「所有の意思がない」ので20年間、平穏に、かつ、公然と他人が所有する土地を占有しても所有権を取得できません(時効取得できない)。つまり、本肢は誤りです。
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平成26年(2014年)宅建試験過去問集
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 代理
- 問3
- 時効・即時取得
- 問4
- 抵当権・根抵当権
- 問5
- 債権譲渡
- 問6
- 担保責任
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 不法行為
- 問9
- 制限行為能力者
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権・定期建物賃貸借
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 開発許可
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- その他法令
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 宅地建物取引業の免許
- 問27
- 宅建業法総合問題
- 問28
- 案内所等
- 問29
- 営業保証金
- 問30
- 広告規制
- 問31
- 8種制限
- 問32
- 媒介契約
- 問33
- 8種制限・手付金額の制限
- 問34
- 重要事項説明
- 問35
- 重要事項説明
- 問36
- 重要事項説明
- 問37
- 報酬
- 問38
- 8種制限・クーリングオフ
- 問39
- 保証協会
- 問40
- 37条書面
- 問41
- 宅建業法 総合
- 問42
- 37条書面
- 問43
- 業務上の規制
- 問44
- 監督処分
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物