宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項に定める届出をしなければならない。
2 Aは、法第50条第2項に定める届出を甲県知事及び乙県知事へ届け出る必要はないが、当該マンションの所在する場所に法第50条第1項で定める標識を掲示しなければならない。
3 Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の取引士を当該案内所に置かなければならない。
4 Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の取引士を設置すれば、Cは専任の取引士を設置する必要はない。
【答え:3】
1・・・正しい
A:甲県知事免許:売主:乙県内のマンション
B:大臣免許:媒介:乙県内に案内所
C:甲県知事免許:媒介:甲県内に案内所
「契約の締結もしくは申込みを受ける」案内所等を設置する宅建業者は
業務開始10日前までに、
「免許権者」と「案内所等の所在地を管轄する知事」に届出をしなければなりません。
つまり、
Bは国土交通大臣と乙県知事に
Cは甲県知事に
業務開始10日前までに届出をしなければなりません!
50条第2項の届出とは、案内所等の届出と考えてください!
2・・・正しい
Aは案内所を設置していないので、案内所等の届出(50条第2項の届出)は不要です。
しかし、売主なので、分譲地に標識は必要です。
案内所の「標識」と「届出」の問題が出たらラッキーと思いましょう!
なぜなら、これも「ある考え方」が頭に入っていれば必ず解けるからです!
ヒッカケ問題に引っかかるということは理解できていない証拠なので、どれだけ過去問を解いても新しいヒッカケ問題に引っかかってしまいます。そうならないためにもこの考え方を身につけましょう!
そして、確実に1点を取りましょう!
3・・・誤り
Bは契約締結等を行う案内所を設置するので、案内所に専任の取引士が必要です。
この専任の取引士の人数は、一人おけば足ります。
つまり、「5人に対して1人以上の割合となる数」までは不要です。
4・・・正しい
AとCが共同で設置した案内所には専任の取引士が1人以上必要です。
そして、この案内所にAの専任の取引士が1人いるのであれば、法定人数を満たしているので
Cは専任の取引士を置く必要はありません!
平成26年(2014年)宅建試験過去問集
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 代理
- 問3
- 時効・即時取得
- 問4
- 抵当権・根抵当権
- 問5
- 債権譲渡
- 問6
- 担保責任
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 不法行為
- 問9
- 制限行為能力者
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権・定期建物賃貸借
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 開発許可
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- その他法令
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 宅地建物取引業の免許
- 問27
- 宅建業法総合問題
- 問28
- 案内所等
- 問29
- 営業保証金
- 問30
- 広告規制
- 問31
- 8種制限
- 問32
- 媒介契約
- 問33
- 8種制限・手付金額の制限
- 問34
- 重要事項説明
- 問35
- 重要事項説明
- 問36
- 重要事項説明
- 問37
- 報酬
- 問38
- 8種制限・クーリングオフ
- 問39
- 保証協会
- 問40
- 37条書面
- 問41
- 宅建業法 総合
- 問42
- 37条書面
- 問43
- 業務上の規制
- 問44
- 監督処分
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物