農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 農地について法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を締結し、それを登記原因とする所有権移転の仮登記を申請する場合には、その買受人は農業委員会に届出をしなければならない。
2 市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
3 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるために、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
4 山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。
【答え:3】
1・・・誤り
基本的に、農地の所有権を移転する場合、「知事の許可」もしくは「農業委員会の許可」が必要です。
そして、本肢を見ると、3条の許可をすでにもらっているので、買受人は所有権を移転(所有権移転の本登記)してもいいわけです。
したがって、許可をもらっている以上、本登記だけでなく、仮登記も、届出をしなくても行うことができるわけです!
ちなみに、本肢は農業委員会の「届出」となっていますが、
届出が必要な場合はどのような場合か分かりますか?
農業委員会への届出が必要なのは、
相続や遺産分割、離婚による財産分与などを原因として農地を取得する場合です。
この場合、許可は不要ですが、届出は必要です!
テキストP55参照
これも併せて覚えておきましょう!
2・・・誤り
競売によって農地を取得する場合も例外ではありません。
耕作目的で競売により農地を取得する場合、3条許可が必要です。
なぜ、競売によって農地を取得する場合に許可が必要か?
こういった理由を知っているのと知らないのとでは実力が天と地ほど変わってきます。
理解をしていると、忘れにくくなりますし、 応用問題にも対応できるようになります!
ほとんどの不合格者が上記のような理由を考えずに、そのまま覚えてしまっています・・・
結果として、応用問題は解けませんし、すぐに忘れてしまい合格点が取れないんです。
そうならないために、理解学習を行いましょう!
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3・・・正しい
抵当権の設定については、農地法の許可は不要です!
3条許可の対象となる「権利移動」とは、 「所有権を移転」したり、 「地上権・使用貸借県などの設定」したりする場合です。抵当権の設定は含まれていません。
なぜでしょう?
これも理解すればすぐに分かります!
理解学習を心がけましょう(^^)/
4・・・誤り
農地か否かを判断するのは登記簿に記載されている「地目」では判断しません。
現在のその土地の状況(現況)で判断します。
つまり、山林を開墾し現に農地として耕作している土地であれば、現に農地なので、 農地法の「農地」となります!
平成26年(2014年)宅建試験過去問集
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 代理
- 問3
- 時効・即時取得
- 問4
- 抵当権・根抵当権
- 問5
- 債権譲渡
- 問6
- 担保責任
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 不法行為
- 問9
- 制限行為能力者
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権・定期建物賃貸借
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 開発許可
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
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- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
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- 問28
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- 問31
- 8種制限
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- 問33
- 8種制限・手付金額の制限
- 問34
- 重要事項説明
- 問35
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- 保証協会
- 問40
- 37条書面
- 問41
- 宅建業法 総合
- 問42
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- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
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- 問48
- 統計
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