次のアからウまでの記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
ア 市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為
イ 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為
ウ 区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為
1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、ウ
4 ア、イ、ウ
【答え:1】
ア・・・開発許可は必要
開発許可の問題は答えの導き方が分かれば全て解けます!
つまり、得点源です!
混乱する方は個別指導でこの答えの導き方を習得してください!
公益上必要な建築物については開発許可が不要の例外に当てはまります!
では「病院」は公益上必要な建築物に該当するか?
病院については公益上必要な建築物に該当せず、 開発許可不要の例外に当てはまりません!
したがって、
市街化調整区域内で1500㎡の開発行為を行う場合は開発許可が必要です!
公益上必要な建築物に該当するもの | 駅舎、図書館、博物館、公民館、変電所など |
---|---|
公益上必要な建築物に該当しないもの |
医療施設(病院)、社会福祉施設(老人ホーム) |
この切り分けについては理解しがたいのでそのまま覚えましょう
■以下の面積未満の場合→開発許可不要
市街化区域 | 市街化 調整区域 |
非線引 都市計画区域 |
準都市計画区域 | それ以外の区域 |
---|---|---|---|---|
1,000㎡未満 |
― |
3,000㎡未満 |
1ha(10,000㎡)未満 |
イ・・・開発許可は必要
市街化区域においては農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物(マイホーム)の建築の用に供する目的で行われる開発行為も許可の対象です。(例外ではない)
※下表参照(市街化区域は許可不要になっていない)
つまり、原則、1000㎡以上の開発行為は開発許可が必要です!
■下記の場合開発許可不要
市街化区域 | 市街化 調整区域 |
非線引 都市計画区域 |
準都市計画区域 | それ以外の区域 |
---|---|---|---|---|
― |
|
ウ・・・開発許可不要
公民館はアの解説の通り、 公益上必要な建築物に該当するので開発許可は不要です!
いずれにせよ開発許可の問題は解き方を覚えれば解けてしまうので
是非解き方をマスターして頂ければと存じます!
↓↓
開発許可の解き方をマスターしたい方はこちら
平成26年(2014年)宅建試験過去問集
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